解決済み
労働基準法について知りたいのですが… 1日に働いていいのが8時間(休憩を除く)のは知っているのですが出退勤が別の場合どうなるのでしょうか?? 例えば前日21時に出勤し当日6時に退勤、その後13時間空けて19時から出勤、翌日の2時退勤、、、みたいな感じなのですが?この場合1回の出退勤につき当日中に1時間ずつ取るとしても8時間に収まりません、これは大丈夫なのでしょうか??? 恐らく情弱乙なのですがどなたか教えてください_:(´ `」 ∠):_ 参考 前日…21:00 出勤 当日… 6:00 退勤(退勤までに1時間休憩) 19:00 出勤 後日… 2:00 退勤(同様に1時間休憩)
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それが明確なシフトで決められているのであれば、出勤・休日の考え方は暦日の例外になりますので、21時~6時がその1日目の勤務時間になります。 その間に休憩が1時間、深夜勤務が7時間ですね。 次の日の19時は会社内のシフトという意味だけでなく、労働基準法35条に照らした考え方でも次の日です。 したがって、「2日目の労働が6時間」であって、1日目の0時以降の労働に加算されるわけではありません。
主様は夜勤専従者なのでしょうかね? そうであれば、「一日」の考え方が通常の「0時〜24時」ではなく、主様の就労時間に合わせた特殊な設定になっていると思われます。 たとえば、「21時〜翌21時」が主様の「一日」と設定されていれば、「19時出勤」のときは「2時間の早出残業」扱いになります。 主様の労働条件をご確認ください。
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