解決済み
労働基準法では、通常の場合は1日8時間週40時間を超えて労働をさせてはいけない と規定されていますから1日8時間を超えていれば違法となります。 ただし、変形労働時間制を採用している会社であればこの限りではありません。 就業規則や36協定で変形労働時間制を規定していれば、原則として1日の労働時間の限度が10時間、1週の労働時間の限度が52時間とされる(労働基準法施行規則12条の4第4項)などの制約があります。 なので、違法か合法かは就業規則と36協定にその規定がされている事と同時に、1か月間の労働時間を確認し、総合的に週40時間を超えていないかを確認する必要があります。 場合(36協定の内容次第)によっては年間で確認する必要があります。
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4勤2休の場合、変形労働時間制を採用している事と思います。 変形労働時間制を採用している場合、対象機関(1ヶ月とか、1年とか)を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内に収まればオッケーという制度で、1日の所定労働時間も最長10時間まで設定する事が出来ますので、これに当てはまっていれば違法ではありません。 変形労働時間制を採用しているかどうかは、就業規則や労働条件通知書に明記されていますので、ご確認ください。
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