解決済み
社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者期間は月単位で計算します。 そして、被保険者資格を取得した月から、被保険者資格を喪失した月の「前月」までを算入します。 被保険者の資格喪失月は、退職日の「翌日」の属する月です。 つまり、月の途中の退職の場合は、退職月の前月までが被保険者期間として算入されます。 ですから、その月中に再就職して、再び社会保険に加入するなら空白月は生じませんから、再就職先の会社で加入手続きをすればよいわけです。 しかし、翌月以降に再加入する場合は、退職月が空白になります。 したがって、そのままにしておくと、年金の計算において、その月が保険料未納期間となり、1月分年金が減額されてしまいます。 ですから、その場合は、退職月分の国民年金の保険料を納付しておかなければなりません。 国民年金の加入手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行います。 厳密に言えば、国民健康保険への加入も必要になります。 国民健康保険の加入以外には、ご家族で健康保険に加入している方の被扶養者にしてもらう方法や、現在加入している健康保険の任意継続被保険者になる方法があります。
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