解決済み
会社に有給を拒否する権限はあるのでしょうか?普段は有給が取れるのですが、退職する場合に、残りの有給を使い切るのを拒否されることがあるようです。 仮に拒否されたとして、どんな言い返しをしたらいいでしょうか? 無理にでも取るつもりで言い返したいです。
215閲覧
民法上は退職の日前の2週間前に言えば良い事になっています。が、退職届を「○月○日付で退職しますので、✕月✕日以降は有休○日消化します。」と書いて提出しましょう。控えを忘れずに。会社に拒否権はありません。もし✕月✕日以降の給料がカットされたら、労基に未払い賃金の請求をしに行けばいいです。
warudbs32さん >有給の取得を申し出る際には、必ず書面を提出します。 その書面には、有給休暇を取得する日付を記載するだけでなく、 「○日までに回答がない場合は、承諾していただいたと判断させていただきます。 有給休暇の取得を認めない場合、或いは時季変更権を行使する場合は、その事由を○日までに書面で通知して下さい」 と記載して、必ずコピーをとっておき、提出した日時、場所、提出した方の氏名を記載しておきましょう。 書面での回答があれば、それはすべて労働基準法違反であることを会社側が認めたことになるのですから、「労働基準監督署に確認していただきます」とでも言ってやれば、会社側も考えを変えるでしょうし、実際に労働基準監督署に労働基準法違反であると申告されれば、会社側に対しての事情確認等が行われます。 口頭だけでは、何の証拠が残りませんので、必ず書面でのやり取りとすべきですね…
なるほど:1
民法では、退職は労働契約で期限がない契約であれば14日前に申し出をすればいいことになってます(期限がある契約は適用されません)が、また通例では就業規則で1か月前とか書かれてればこれに従うとなってますね 有給休暇は、退職時にまとめてとる方が多いですが、これは企業としては時季変更権の行使ができない場合が多いので認めるしかしょうがないですね ただ、全部お休みされると引継ぎなどの業務上で弊害が出る場合は、本院と協議して有休の短縮も可能です その時は、取れなかった分は金銭で解決をすることになります ですから、どうしてもとるんだ!!であれば時季指定権の権利主張をするまでです 労基法では、認められてますし,企業は有休の拒否はできませんよ また、困るといわれれば場合によっては金銭解決を要求しましょう まあ~、権利行使です これで通すしかないですね それでも言われれば《うそ泣きで》労基署に行きますってね
健全な会社でしたら、全部使いきって、退職手続きに応じてくれるでしょうが、ブラックの評判のある会社じゃ、知らん顔で欠勤処理をされるだけです。 休暇を認めもしなきゃ、どうせ退職だからと、妨害もしません。 退職していく従業員にあれこれ無駄な会話はしないで、会社都合の処理を淡々と行うだけです。 退職を口にしないで、とにかく休暇を取得し、その賃金が入金されてるのを確認してから、退職届を出します。 仄めかしたら、知らん顔で欠勤にされるだけです。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る