扶養には2種類あります。 ①税法上の扶養 ②健康保険上の扶養 どちらのことをお聞きになられていますでしょうか?両方ですかね?? そしてお父様の年齢はおいくつぐらいなのでしょう?月8万のパート収入のみという事は年金はまだ受給されていないのでしょうか? 取り敢えず簡潔にお答えします。 ①税法上の扶養では、まずお父様は適用親族です。 ただ、大前提で「生計を一つ」にしていなければなりません。別に同居してなくてもいいんです、別居でOK。 だたし、余暇は起居を共にすることを常例としていたり、常時生活費等の送金が行われている(仕送り等)事が条件です。 で、お父様の年間の収入が年間103万円以下でなければなりません。 ※年金受給の場合、ご年齢によって収入の基準額が変わるのですが、 65 歳未満の方 : 年間 108 万円以下 65 歳以上の方 : 年間 158 万円以下 が扶養の適用条件です。 所得税、住民税の負担が軽減され、メリットとなります。 ②健康保険上の扶養 こちらはご質問者さんの保険組合によって、多少基準が変わります。 が、けんぽ協会だとして簡潔にお答えします。 まずこちらもお父様は適用親族です。別居OKです。 お父様の年間収入が、通常なら130万円以下。 年金受給されている場合、180万円以下。 ただし、仕送りされている場合、その仕送り金額に注意です。(金額によって扶養できるか出来ないか変わります) ご質問者さんの扶養になられても、健康保険料はUPしないので今まで単独で払われていたお父様の健康保険料が掛からなくなります。
扶養には税的扶養と社会保険の被扶養者の2つがあります。 先ず税的扶養は、扶養人数によって税的控除を受けられます。 簡単に言うと、質問者様が払う所得税・住民税が安くなります。 社会保険の被扶養者は、質問者様の健康保険をお父さんも 使えるようになるということです。 お父さんは健康保険料を支払う必要はありません。また質問者 様の保険料も上がりません。 しかしこれにはいろいろ条件があり、質問者様のようなケースで 一番問題になるのが別居であるということです。 別居でも扶養にすることができますが、質問者様と生計を一に していることが必要で、お父さんに毎月決まった額を仕送りして いる、そしてそれを証明する資料(銀行の振込書など)が必要 です。 その他、お父さんの年収なども条件があります。 詳しい事はお調べ下さい。
父は、あなたの健康保険に入れて、健康保険料が助かり あなたの社会保険料は上がることもない あなたは、税金が安くなる
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