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退職金の支払いで勤めていた会社と揉めています。 在籍した全期間分の退職金を求めたところ、会社側は契約社員に支払う必要は…

退職金の支払いで勤めていた会社と揉めています。 在籍した全期間分の退職金を求めたところ、会社側は契約社員に支払う必要はないとして、支払いを拒否しています。訴訟も検討しているのですが、現状の材料で自分の主張が認められる可能性はあるのでしょうか。 地元の法律相談が遠地の有料相談か、自治体の月1回のものしかないため、 まずはこちらでご意見をいただきたいと思いました。 よろしくお願いいたします。 ■自分の主張 ・全期間、正社員として活動していた ・「社員」として採用後、1度も契約書をもらっていない(うやむやになっている)、更新もされていない ・上司には以前から、「正社員であり、退職金もある」と言われていた(口頭で) →契約更新の必要があると判断できない状況になった ・パートではなく「社員」として区別されていて、他の正社員と同等の扱いを受けていた ・就業規則に沿って、在籍した全期間分の支払いを求めたい→100万円程度 ■会社側の主張 ・正社員扱いは最終1年で、それまでは契約社員である ・1年分の支払いなら認める→5万円程度 ・契約社員時代の契約書には「退職金なし」となっている(提示、サイン無し) →サインが無くても紙があれば有効だろう ■確認できていること ・会社側が主張する内容の契約書の大半が紛失、または存在しなかった →最初の雇用契約書が存在しなかった →サインのない作りかけの更新用契約書が数枚だけ見つかった(1年更新の契約社員用) ・会社側が作成した契約書はすべて提示されていない→両者サインしていない ・1度も契約更新をしたことがなかった ・給与が契約更新や予告無く5万円程度上下している(複数回) ・賞与、役職手当(係長相当)を受け取っていた ・副業を禁止されていた(処罰の対象) ・最終1年の時、給与アップや職務内容の変更にあわせてと契約書のサインをもとめられる →自分側はサイン、会社側は放置(サインしていない) →契約社員から正社員への切り替えとは聞かされていないし、そのような記述もない →会社側は、この契約書が正社員としての最初のものであると主張 ・退職日時点で、両者のサインのある契約書は1枚も存在しなかった →上司に許可をとり、日付がわかるように写しをとった ■就業規則 ・仮採用後に雇用すれば「一般社員」である(正社員とは表現しない) ・「一般社員」は能力に応じて職階に格付けされる→部長、係長等 ・退職金制度は、3年以上在籍した者が対象 ■対応 ・会社代表者との直接の話し合い→こちらの主張は認められず ・労働局でのあっせん申請→話し合いに応じたが、支払いは拒否→打ち切り よく、あきらめて次につなげた方がいいとのご意見があるのですが、 労力やお金より、主張が認められるかどうかで判断したいと思います。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お話を伺う限り質問者様には当然に退職金を受け取る権利があるように思います。 あっせんによっても会社が強硬に支払い拒否の姿勢を崩さないなら、一歩進んで簡易裁判所での調停にもちこんではいかがでしょうか。 そこでもダメならあとは裁判以外にはないことになりますが、客観的に見て会社の主張には無理があるように思えますので、会社としても妥協点を探そうとするのではないかと思います。

  • あなたが期間を定めない雇用契約に移行していたということについては疑いの余地がありません。更新しないままに働き続けていますし、会社は更新を忘れるほどだったからです。 争点は、あなたが退職金規定の対象になっていたのかどうかです。 正社員の法的定義はありません。 会社が正社員と限定正社員を設けていたなら、有期契約から無期に移行した者には正社員ではなく限定正社員の待遇しか与えないことはあり得ます。 ただしそのためには就業規則が複数ないといけません。 無期契約従業員に対する就業規則がひとつしかなかったのなら、無期転換した時点であなたには退職金規定の対象になります。 民法規定から、更新せずに働き続けたときの初日が起算日になると考えられます。 民法の規定をそのまま読むと、同じ労働条件で雇用したということで期間も有期のように見えますが、更新を忘れるほどだったということから無期に移行したと見る見解は有力です。同じ労働条件ということですから期間が無期になる以外は変わりなく、正社員に移行するわけではありませんが、就業規則が無期と有期のものしかないなら無期になったと考えられる時点から無期従業員用の就業規則適用されると解するべきです。 民法 (雇用の更新の推定等) 第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

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