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役員の給与変更について。少し複雑ですがお願いします。 主人が父の経営する会社に勤めています。取締役です。(もう社長のよ…

役員の給与変更について。少し複雑ですがお願いします。 主人が父の経営する会社に勤めています。取締役です。(もう社長のように振る舞っています)父は現社長。私も取締役で事務の仕事をしています。主人の給与、仮に80万とします。私は30万。主人の給与は父の会社に入る前の賞与無し、昇給も無かったサラリーマン時代と比べ年収2倍以上になりました。でもこの80万の給与は父が娘夫婦が豊かに暮らせるようにとあくまで、彼の仕事の対価+αの給与なのです。実際の仕事の内容も不動産業でテナントの家賃収入が主。父がうまく経営を軌道に乗せてくれたおかげで借入の無い、テナント収入がすべて収益となっています。主人は勤めて4年、私は4月で一年になります。なので主人の給与が最初から差が開き多かったわけですが、日中も外出が多く、どこで何をしているかもよくわかりませんし、経理の仕事を私はしていますが社内に居てもプライベートな調べごとをしたり、私用を済ませることも多々、とても給与に見合う仕事ではないです。それが、私が仕事に出るようになってから、自分の思い通りにいかないことがあると、給与の振り込み口座を変えたり、給与を入れないような制裁のようなことをするようになりました。 自分の思い通りにいかないこととは、最初は、私が働き出してからもらう給与を私の口座名義ではなく、自分(主人)の口座名義の口座に振り込め、とか。80万のお金を俺が働いたお金、というような形でものすごく言われます。 昨年から離婚の話をしていますが全く取り合ってもらえない状態の夫婦仲で弁護士に相談しても相手が拒否をしている以上、調停になっても難しいだろうと言われています。なのでこの状態を続けるしかないですが、主人の給与はもう、要らないと思っています。ただ、この給与を一従業員としての金額へ下げたいと思っているのですが、父がそんなことをすると、この性格だから余計大変じゃないか?と危惧してます。 私としては会社からも出て行ってもらい、自分で働きその対価をもらえばいいと思っていますが株主(私の家系で占めています、主人は株主ではありません)の権限を使ってどこまで可能でしょうか? また、今回も給与を生活費に入れない制裁をされる理由は私はが子供の定期積立と通帳を作ったのですが積立証書にはまだ未成年なので親の名前が必要でわたしの名前で作った事をずっと言われています。早く解約して俺の名義に変えろ、と。満期になればそのまま子供たちの通帳へ入金されるもので別に私の物にするものでもありません。証書を出せと言われているので取り上げられました。証書を主人が持っているので私がどうこうするわけでもなく、仕方ないので銀行に解約に行きましたがせっかくの利率が勿体ないと言われ、なぜ、こんなことをしなければいけないのかも、納得がいかず解約をしていないことが理由です。このことも、主人の言い分は最もでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    本当に離婚を考えているのであれば、旦那さんを解任すればいいだけだと思います。質問者様も取締役なので給与ではなく役員報酬だと思います。 ただ、離婚のため弁護士さんに相談されているのでしたら、この件も相談された方がいいと思います。 お金があるだけに離婚もややこしくなると思いますよ。 取りあえず、解任までの手続きは下記の通りだと思います。 取締役解任の具体的手続き まず取締役の解任には,株主総会決議が必要です(会社法339条1項)。そのため,会社としては,各株主に対して,株主総会招集の通知をしたうえ,実際に株主総会を開催し,当該取締役を解任する旨の決議をとる必要があります。この決議は,いわゆる普通決議(会社法309条1項)で足ります。なお,仮に当該取締役が株主でもある場合は,当該取締役に対しても,他の株主と同様に株主総会招集の通知をしなければなりません。 次に,仮に上記のような普通決議で解任が認められなかった場合(例えば,解任される取締役及びその関係者が,議決権の過半数を保有しており,それらの者が解任に反対した場合),株主は,一定の条件のもと,当該取締役の解任の訴えを裁判所に請求することが可能です(会社法854条)。 解任によって生じた損害の賠償の要否(正当理由の有無) 以上の手続きで解任が認められたとしても,その解任に正当な理由がなければ,会社は,当該取締役に対し,解任によって生じた損害を賠償しなければなりません(会社法339条2項)。具体的には,当該取締役が解任されなければ在任中に得られたであろう役員報酬等があげられます。この正当理由には,取締役の職務遂行上の法令・定款違反行為,心身の故障,職務への著しい不適任(著しい能力の欠如など)等がそれにあたるとされています。 会社としては,このような正当な理由がないのであれば,任期中の役員報酬等を支払わなければならないことにも留意して解任手続きをとるか否か考える必要があります。

  • 給料を下げると簡単に言うが10%までですよ。 多分貴方の会社は有限会社ですよね、そうしますと株主は3人必要かな。 取締役解任動議をするか株主総会が一番揉め事が無くて済むことになります。 取り締まる役会が解任動議するか、株主総会が役員改選を要求するか。 解任しますと役員報酬は自然カットになりますからこれは違法ではなくなります。 この書かれている内容は、他人から見れば痴話喧嘩です、離婚を拒否されていると言う事ですから取締役解任をしたとしても、いくらかの給料の中で居すわられる可能性はあります。よってこの喧嘩はもっと覚悟して進めなければ貴方の思惑通りには事が進みません、紐亭主になってでも居座る可能性があります。

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  • なんか女の匂いはしますね。 日中そんなにやたら外出なんて。 探偵でもやとったら?

  • 結局は、貴方がご主人との関係をどうしたいかによりますが、離婚しても良いから放り出したいのでしょう? で、取締役なんですよね。しかも、株も持っていない。 取締役も貴方の父と、貴方と、ご主人の3名なら、取締役決議の多数決でも負ける心配もありませんよね? 従業員じゃないわけですから、報酬を下げるのも、取締役を解任するもの、多数決で自由にできる状態ですよ。 辞めさせたければ、臨時株主総会を開催して、解任を決議すれば良いだけです。 労働者と違って、「何故解任するか?」の理由も要りません。 会社から追い出せば、取りあえずは解決でしょう? 唯一のリスクは、解任を不当として、取締役の残任期分の報酬が失われたことに対する損害賠償を求められるくらいです。 その程度を覚悟するだけですから、さっさと、解任してしまえば良いのでは?

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