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今 妊娠しており切迫流産の為自宅安静中に人員整理のがあり会社より解雇を言い渡されました。

今 妊娠しており切迫流産の為自宅安静中に人員整理のがあり会社より解雇を言い渡されました。(解雇理由は色々あり、自己都合退職扱いです)6月から産休に入る予定でしたがそれも無くなり、傷病手当を申請しようと思ってます。(用紙は既に会社より送付済)医師からは出来れば産休までは働かない方が良いと言われてましたが、4月で退職しても医師が6月頃までの期間を記入すれば、それまで傷病手当はもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の加入期間によります。1年以上健康保険に加入していれば、退職後も継続して受給可能です。 厳密に言うと、健康保険からの給付は傷病手当金です。傷病手当は雇用保険からの給付になるので・・・。 医師が働かないほうが良いという場合は、労務不能な状態ですので、 今までと同じように医師に傷病手当金の書類を書いてもらい、提出すれば大丈夫です。 退職後は、会社が記入する欄に記入してもらう必要はないので、直接請求します。 提出先は、保険の種類によります。 ピンク色の保険証なら、社会保険事務所。 それ以外の色の保険証なら、各健保組合。

    1人が参考になると回答しました

  • 退職した日までの分しか支給されません、しかし解雇を取り消してもらえば申請できます、病気に因る解雇は不当となってます、ちなみに産休の期間は保険料の免除があったと思います、一度調べてみてはどうでしょうか?

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