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「試用期間」というのは〝あってないようなもの〟で、 実際は試用期間を過ぎて雇用側が納得する働きぶりがなくても、…

「試用期間」というのは〝あってないようなもの〟で、 実際は試用期間を過ぎて雇用側が納得する働きぶりがなくても、 一度雇用すると辞めてもらうことは難しい。. ・・・というのは本当ですか?? 犯罪とかしてくれると、一方的に解雇できるらしいですけど。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方も答えていますが本当ですよ。 試用期間であっても、長期雇用が前提とあっての試用期間とみなされていますから 最初に試用期間3か月と言われても、解雇するに足るまっとうな理由が無ければ4か月目も継続して雇用が基本です。 むろん、試用期間であっても、労働時間等の基準を満たせば 正社員と同じように社保、雇保、労災、等に加入させる義務が会社に発生します。 試用期間に会社の都合でクビにするには30日以上前の告知が必須ですし、 今日でクビ!なんて言われたら貴方は会社に最低30日分以上の解雇予告手当が 請求できることになります。 ※試用期間に限り雇用開始から14日以内の解雇は予告不要と、 特例で認められています。 ちなみに解雇に足る理由とは、無断欠勤を繰り返すや、 貴方のおっしゃる犯罪行為、勤務態度や客に対する態度が悪く会社が散々注意しても治らない、などが考えられますね。

  • 労基法では雇用から14日を経過すると解雇予告等の手続きが必要となります。 多くは3~6ヶ月の試用期間を設定していますが、その期間内であれば当然に解雇予告は必要となりますが、解雇事由が「ある程度」試用期間の経過後より緩和して認められる傾向が現実としてはあります。

  • 試用期間も雇用と同じです。 社員同様、簡単にクビには出来ません。

  • 本当の事です。 「使用期間」は企業が勝手に作ったルールに過ぎません。 法律では、そのような規定はありません。 小林

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