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正しい源泉徴収票を発行してくれない会社について。 アルバイトの給与に関して… 月々、所得税は控除しているのに、年…

正しい源泉徴収票を発行してくれない会社について。 アルバイトの給与に関して… 月々、所得税は控除しているのに、年末調整はせず、源泉徴収票の発行もないので、催促したら、年末調整はしていないのに、源泉徴収税額は0円、摘要欄にもまるで年末調整をしたかのようなコメントのあるものを渡されました。 これは、おかしいので発行し直して下さいと言うと… 何をどうすればいいのか全くわからない、そもそもアルバイトに源泉徴収票を出したことは今まで一度もない と言われました。 因みに、給与の計算をしているのは社長で、長年、会社を経営されています。 そのアルバイトは、月によって給与に差があるので、年間の総支給額は100万を超えることはありません。 なので、還付申告をしようと思うのですが、控除した所得税の合計額を記載した源泉徴収票の発行はしてくれません。 扶養控除申告書も配布されていませんし、アルバイトの源泉徴収票を発行したことないという事から、給与支払報告書の提出もしていないと考えられます。 こういう状況は、税務署に相談した方がいいのでしょうか? また、その場合、その会社はどういう対応を受けるのでしょうか? 口頭で簡単に注意されるとか、調査が入るとか…? 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    所轄税務署の赴き、源泉徴収票を発行してくれないから、指導してくださいと、お願いします。 どの様な対応になるかは、傍観者にはわかりません。

  • 会社の対応もまずいかもしれないけれど、 そもそも源泉徴収されるほど働いていましたか? 多分その社長さんなら、扶養控除等申告書を出してなくても、 乙欄で徴収するようなことはしてなかったのではないですか? 給与明細に源泉徴収税額の記載があるのでしょうか? なければ源泉徴収税額は0だし、還付はありません。 源泉徴収票の内容がおかしいと思うなら、給料明細を揃えて、税務署で相談してください。

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  • 零細企業の経営者ですが、税務署と労基署の両方ですね。 ひどいもんだ・・・

  • 基本的には税務署に相談して、税務署の指示に従う…って 事に成るでしょうね。 後、「源泉徴収票不交付の届け出書」ってのがありますから、 税務署の担当者に「源泉徴収票の不交付届を出せば良いですか?」 って聞いてみておくんなまし。 http://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBpeYtV.img?h=768&w=1080&m=6&q=60&o=f&l=f マトモな経営者では有りませんよねw 年末まで在籍した場合は、「1月31日までに源泉徴収票を発行 しなければならない」と規定されていますし、年内に退職した場合も 「一か月以内に発行しなければならない」と規定されていますから。 源泉徴収票ですから、アルバイトも正社員も関係ないんですがね。 給与を幾ら支給したか? 所得税を幾ら源泉徴収したか? 社会保険料を幾ら徴収したか? アルバイトも正社員も記入する内容自体に特に差は無いと思うんです がね。

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