解決済み
会社から病気にさせられ退職したのですが、会社にも不備がありその不備がなければ退職しなかったと考えられるのに会社に言っても話が進まないので労基署に個別労働紛争の斡旋の相談に行ったら、退職し退職金も貰ってるから難しい?できない?と言われました。おかしくありませんか? 退職し退職金貰うと何も出来ないのでしょうか?私は退職し退職金貰っていても辞めた会社の保険組合から傷病手当金受給していますが。退職し退職金貰っていたら雇用契約切れるのはわかりますが、だったら傷病手当金も受給できないのでは? 労基署と労働局の対応がイマイチわかりません。
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辞めてからだと遅いかもね。
感情のまま行動に移しても他人は自分と同調してくれません。まずは落ち着いてキチンと正しい知識を取り入れ判断しましょう。 個別労働紛争解決機関(ADR)を利用しようと相談したところ、退職金受領等で、とのこと。おそらく説明はあったと思いますが、退職金を受領したということは、退職に応じたという一つの証拠になりえます。で退職に応じた上で退職が不当だったといってもこれをひっくり返すのは難しいということになるんです。 次に傷病手当金の件ですが、いうまでもなくこれは会社から給付されるものではなく、保険者と呼ばれる健康保険から給付されます。つまり会社とは別組織です。退職すれば被保険者でなくなるのはその通りですが、法律に定められた条件がクリアすれば退職した後でも給付されます。つまりこの部分については法を知っていれば別に不思議な事ではありません。
どの様な相談をし、何を求めて、あっせん制度を利用しようとしたのでしょうか? あっせん制度は、事業者と労働者の個別労働紛争解決制度です。上司等の個人を対象にした紛争解決制度ではありません。 会社に対して、上司の解雇を求める事は出来ないと思いますが、会社の規則や就業規則に従い、適切な処罰を求める事は出来ると思います。もちろん、退職に至る理由がパワハラであれば、その補償金を会社に求める事も出来ます。 退職したから、退職金をもらっているから、あっせん制度を利用できない事はありません。質問者様の求める事が制度にあっていなかったか、相談員の勘違いか、いずれにせよ、求めるものを確定して再度相談して下さい。 また、健康保険制度の傷病手当金は、制度の要件を満たしておれば支払われますから、別物であると理解して下さい。
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