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公務員が病気による休職をしている間は旅行に行ったりするのは懲戒処分の対象になりますか? 数年前に休職中に中央アジアへ旅…

公務員が病気による休職をしている間は旅行に行ったりするのは懲戒処分の対象になりますか? 数年前に休職中に中央アジアへ旅行に行った地方公務員が懲戒免職になったような記憶があります

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    虚偽の病欠であれば懲戒の対象でしょうね。 ただし事前に有給をとっていたのであれば 有給に理由は必要ありませんから、問題なし。

    1人が参考になると回答しました

  • はい、懲戒解雇となります。 私の同僚も療休中にネズミ―ランドに行っていたところを、「行楽地の家族としてニュースでインタビューを受けて全国ニュースで流れました」上司にばれて療休明けに審議会にかけられ処分を受けていましたね。 笑い話なんですが、笑えません。 私も交通事故(頸椎捻挫)で3週間の療休中に消防団活動(火事出動)をしてニュースに流れてお叱りを受けました(訓告) ※上司の中でも「消防団活動は公務員の義理だし、遊んでいたわけじゃない」「普段から団活動はしっかりやっている」「仕事だって特段問題があるわけじゃない」とかばってくれる上司が多かった。理解がない人も当然いるけどね。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 県外に旅行に出かけるときは、事前に届け出をするのではないでしょうか。海外なら当然届けが必要(所在地を明らかにしておく義務があったと思います)。その段階でチェックが入る。その旅行が病気のため「正当なもの」(医師の意見書などが付いている)や、やむを得ない場合(親や兄弟の不幸)などは、許可されるのではないでしょうか。 きちんと手続きを踏んでやれば、後日問題になっても管理職の許可を受けている形だから、本人は責められないと思います。

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  • 程度問題でしょう。中央アジアへの海外旅行が療養になるとは思えないですからそのケースはしょうがないんでしょうけど、ちょっと休養のために温泉に浸かりに行ったくらいでなら平気でしょう。東京都民が箱根の温泉に行ったくらいで懲戒免職にしたらいくら公務員でも差別的です。

    1人が参考になると回答しました

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