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源泉徴収票の締め日について(税法上の扶養範囲を希望しています) 確定申告をするにあたり、源泉徴収票を取り寄せました…

源泉徴収票の締め日について(税法上の扶養範囲を希望しています) 確定申告をするにあたり、源泉徴収票を取り寄せました。 年内に派遣会社を変わっていて、 2社から給与がありますが それぞれの締め日が異なるため源泉徴収票では平成26年12月~平成27年12月までの13ヶ月分の合計金額となり103万円を超えています。 (新派遣会社が今年、平成28年1月支払い分も27年に計上しているため) 平成27年に支払われた給与としては実際は103万円以内です。 いつまでの給与がその年の確定申告の範囲になるか心配だったので、事前に何度も派遣先担当者に確認し勤務日数を調整していたのですが、 翌年1月支払い分も前年の源泉徴収票に含まれると担当者の方が把握していなかったようでお詫びされました。 しかし、扶養から外れてしまうと夫の会社からの配偶者手当ぶん、 去年の私の給与の実質半分を返金せねばなりません。 もう1月支払い分の給与はいっそ受け取らない方がマシなくらいです。 しかし給与の遡及処理も源泉徴収票の訂正もどうしてもできないとのことです。 何かよい方法がありましたらご教授いただけますでしょうか? よろしくお願いします。

補足

・2社とも給与所得です。 ・税務署に新派遣会社の源泉徴収票にH28の1月支払いが含まれている件を相談すると、会社の締日によるもので間違いではない、税務署ではどうしようもないとのこと。 ・夫の会社の配偶者手当は「所得税法上の扶養」が条件だそうです。医療費に20万円ほどと生命保険等の控除がありますがこれを夫でなく私が確定申告すると、所得税法上の扶養となれますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    2社とも「給与」なのは間違いないですか? 12月に働いて1月払いの収入が、給与なのか報酬なのかで変わってきます。 給与は、実際に支払われた時に収入が確定しますが、報酬だと、その収入が発生した日、つまり働いた日が収入確定の日になります。 もし1社目が給与で2社目が報酬ならば、今の状況は正しいですが、2社目も給与ならば、税務署でその旨を相談されてみてはいかがでしょうか? あとは、何か保険とか医療費とか控除出来そうなものはありませんか? もし、2社目が報酬だったら、経費も引けますが。

  • これは発行した会社が間違ってます あなたが指摘して会社で発行しなおしてください 源泉徴収票にのってる賃金はいつ働いたものという形でなく、1月1日~12月31日に実際に支払われてる賃金を記載します どうしても、会社がそれでって言いだしたらあなたの市町村役場の担当から指導をしてもらってください 税務署や市町村役場は源泉徴収票は正しいものとして扱います あなたが、個人で説明しても無理ですから至急に指導してもらってください もらった源泉徴収票と給与明細を持っていくといいですね でもその前に会社に話はしましょうね 一応源泉徴収票の市町村役場へ企業が提出しなくてはならない期限は1月31日ですから、のんびりしててはダメですよ

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  • 給与の締日により12か月のカウントの方法が異なってしまうのは仕方がナイ事ですが…解せないですよね。 ただ、1年は12ヶ月です。 13ヶ月分を計上するのは、どうなんでしょうか… 税務署等に相談してみてはどうでしょうか? 仮に修正が不可能でも、スッキリ納得の行く回答が得られると思います。

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  • 28年1月に支給されているなら 平成27年分に含まれているのがおかしいです。 未払いの給与は源泉徴収票には載ってきません。 あくまでも1月~12月に「受け取った」金額の合計です。

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