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交通事故で職を失い法律的な質問があります。 私派遣会社を通じ介護職をやらせていただく事になり年末の忙しい時期に仕事がで…

交通事故で職を失い法律的な質問があります。 私派遣会社を通じ介護職をやらせていただく事になり年末の忙しい時期に仕事ができるという条件下採用して頂きました、ですがなんとクリスマスに過失なしの交通事故自分は自転車、相手は車、を起こしてしまい年末に仕事ができなくなってしまいました。 契約は12月28日から2月27日でその後直接雇用に切り替えです。 派遣先に電話で通院が必要の為仕事に行けませんと電話しました、しかし、雇用先の社長に年末後に仕事が出来ないならもう来なくていいと言われ、私は診断書内容を話し(1月17日まで休養必要)ましたが、次の日雇用された派遣会社からあそこでは仕事が出来なくなってしまったから退職届を書いてくれと郵送で送られてきました。退職届を出してしまいましたが、明らかに理不尽な退職でありまた仕事復帰は不可能にも関わらず来れないなら来なくていいと言われてしまいました。 17日以降の仕事も無くなりようやく2月中頃に別の場所で仕事が出来ることになりました。 解雇予告をされていないので、30日分のお給料を貰いたいのですが、仕事も始めたばかり、契約も2ヵ月となっているので貰えないと法律であると書いてありましたが、雇用契約書の一部に以下のような事が書いてありましたが、それは適用外と言う事でしょうか?また退職届を出してしまいましたがこれはまずかったでしょうか? 解雇日は当日に郵送で送られた前日なので、当日解雇です。 詳しい方教えてください。よろしくお願いします 雇用契約書一部抜粋 派遣契約解除の場合の処置 【本文】派遣労働者の責に返すべき事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合は派遣先と連携してほかの派遣先を斡旋するなどにより新たな就業機会の確保を図ることとする。また、労働者派遣契約の解除に伴い休業させる場合には労働基準法26条に基づく休業手当を支払うこと、派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告することとし30日前に予告しない場合には労働基準法20条第一項目に基づく解雇予告手当を支払うこと等、解雇主に係わる労働基準法等の責任を負うこととする。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    交通事故に会い大変だったと思います。しかしもう時間も経ちましたから落ち着いて自分からだけではなく大きな見地から状況を考えてみましょう。 まず派遣会社との契約において、質問者さんは約束した日や時間に、約束した労働を提供する義務があります。派遣会社は約束が守られた労働が提供されれば、約束した賃金を支払わねばなりません。ここまでは問題ないと思います。 では今回交通事故にあって、その労働が提供できなくなった責任は誰にあるのでしょうか。質問からすると、交通事故の過失は全面的に先方にあるようです。この先方が派遣会社ならともかく、どうやら派遣会社とは関係のない相手のようです。とすれば、派遣会社との契約において約束を守らなかったのは質問者さんであり派遣会社ではないということになります。むしろ派遣会社には、これこれこうで約束を守れないので申し訳ないとお詫びする立場にあります。 これにより働けなくなり、予定していた賃金が入らなくなったことで損害賠償を求める先は、交通事故の相手ということになります。業務上災害での事故であるならともかく、通勤途上での事故は業務上ではなく私傷病扱いですから、派遣会社に責任を求めるのは筋違いということになります。

  • 労働契約は、労働者も義務を負う事を理解しなければなりません。派遣会社は、12月28日から2月27日まで働いてくれることを条件として、質問者様を雇用するのですから、その条件を満たしてくれなければ必要としません。仮に、労働契約通りに就労できなければ、派遣会社は質問者様に対して契約不履行で損害賠償請求をする事となります。その様な事はお互いに最良な解決方法とは思われませんから退職届を書くように申し入れたと思われます。 質問者様も記載の通り、労働者自らが退職届を書いているのですから、解雇ではありません。当然、解雇予告手当など必要ありません。 自らの事故で労働を提供できない事は、派遣会社の責任ではありません。その労働提供が出来ない事は、質問者様の事故に原因があるのですから、その事故の原因となる行為がだれによっておこされて、だれに責任があるかを明らかにすれば、今回の損害賠償請求先がだれであるかは理解できるはずです。

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