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労災(隠し)の認定について詳しい方・・・

労災(隠し)の認定について詳しい方・・・建設現場で腰を痛め、椎間板ヘルニアになってしまったのですが、当初は事務的な内容の仕事で採用されました。そのうち現場に駆り出されるようになり、月の半分現場という月もありました。仕事はハードで重量物(30kgぐらい)を担いだり無理な姿勢にもなる力仕事です。現場に出たときはほぼ職人と同じ様に作業してました。(約10ヶ月間継続的に現場に出されて、月平均10日ぐらいは現場でした。その他の日は事務所になります) 今はその会社を辞めて数ヶ月ぐらい経ちます。 事務所では重量物に携わる事はないし、私生活でもありません。過去には9年ぐらい前に約3ヶ月間ほど腰痛で病院にかかったこともありますが、その後すぐに回復し生活に支障なく今に至ります。 その現場で痛めた腰痛を、社長から労災を隠すよう言われ、現在自分の健康保険で治療しています。 そこで、 ①、労災に認定させたいのですが、こういうケースはどのように判断されるでしょうか?確かに、業務に起因して災害が発生し、そ の災害が原因となり傷病等が発生したという相当因果関係があると自分では思っていますが・・・。 腰痛はフライトアテンダントなど、ごく限られた職業ぐらいしか認められないとか聞きますが、どうなんですか? ②、また、ヘルニアが認定されにくいのであれば、医師に「病名」を何と書いてもらえればよいですか? ③、社長を懲らしめたいので、専門知識のある方などの回答お待ちしております。(労災隠しを迫られた時、異常にムカつく!!経 緯があったので・・・) ④、また、労災認定されなければ、どんな(法的に)仕打ちがありますか? あるいは、その他金銭的な要求をできるような制裁を食らわせたいので(法的処置も辞さない考えです)、そちらの知恵も合わ せて御拝借お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    椎間板ヘルニアは、痛くて中々治らないから大変なんですよね! 私もヘルニアで手術して5年経つけど、未だ後遺症で毎日痛み止め飲んでます。 シッカリ治さないと、後々大変ですから。 ■1、その会社の勤務内容と現場作業の記録を思い出して正確に記録を付ける。 (日記かブログとか記録有ると良いのですが?) ■2、診察を病院で受けましたか?その時の診断書が一番良いのですが、 最初に診察受けた病院で、当時の日時入れて診断書を作成する。 ■3、駄目なら、整形外科の在る総合病院でCTかMRIで精密写真を撮り 椎間板ヘルニアの診断書を書いてもらう。 <備考> 医者は検査結果で、ヘルニアが起きていれば、認定拒否しませんよ! ■4、その会社を辞めた理由が「社長との労災トラブルとか?解雇なのか自主退職か?」 に依り変わりますが、勤務記録、退職書類、雇用保険証、診断書の関係書類を持参して 会社の管轄地域の労働基準監督署へ行き、労災違反、不当労働行為の相談をする。 ■5、労基署に摘発に摘発と同時に、簡易裁判所に労災申請違反と不法退職勧告、休業補償等の 損害賠償で告訴する。 ◎私の経験では、労基署も役人で動き悪いので、その場合は 厚生労働省の中に、労使間個別係争仲裁係りが在るので、そこに告発する事も出来ます。 ◎しかし、最終的に損害賠償取るなら⑤の裁判所に告訴しなければ為りません。 ◎最後に、多少お金掛かっても弁護士か司法書士に相談して、「仇」を取って下さい! 後遺症、何年も掛り一生の障害にも為るので、まして現場作業中に起きたら 「完全な労災事故」ですよ!頑張って下さいね!

    2人が参考になると回答しました

  • ①>どのように判断されるのか? 会社は嫌がるが労基署は労災なんだなぁって感じですかね。。。? 腰痛は疾患との区別がつけづらいので難しいのですが、申請すれば案外通るものですよ。 しかし、申請をして病院へかかった⇒完治⇒また腰痛・・・仕事中だったからまた労災の申請♪と 一度労災の申請をすると二度目は疾患扱いになり労災認定されない場合がほとんどですので慎重に。。。 ②傷病名・・・腰痛症とかで。。。ってか医者の書いた通りで申請しなさい。 ③④知識はありませんが、懲らしめるというか、普通に労災隠しは労働基準法・労働者災害補償保険法違反で罰金が!! ・従業員の労災を隠した ( 隠すように指示した ) 雇用者は、6 カ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金です。 ・従業員の労災を隠したり、虚偽の報告を労働基準監督署 ( 監督局、政府 ) に行った雇用者は、6 カ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金です。 しかし、結局事業主の指示に従って健康保険で処理をしましたよね? あなたには『健康保険法』などにより罰せられることになります。(30万以下の罰金だっけな?) そして、刑法の詐欺罪で処罰される恐れもあります。 検討を祈る♪

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  • ともかく労基署に相談して下さい 一度労災の認定を受ければいまの職場を退職していても要件を満たせばずっと認定は有効です 仕事上の怪我なら労災認定を受けないと一生損します、ぜったい認定されるモノではないですが とにかく認定されるようにがんばらないと損です、大損です。 懲らしめたい気持ちは理解出来ますが、損得で言うととにかくご自身の労災認定を受けることです

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