解決済み
ryu9loveさん >有給休暇消化中であっても、まだ退職してはいませんので、就業規則等で副業・兼業が禁じられている場合は、服務規程に抵触しますので、何らかの処分が下されることもあり得ます。 社会保険に関しては、アルバイトであっても加入要件を満たす場合には、複数の企業に在籍することとなりますので、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して、双方の収入を合算して標準報酬月額を決定しなければなりませんので、それぞれの会社で処理を依頼しなければなりません。
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