解決済み
残業の時間は法律で制限されているのですか?それとも、残業手当を出すことが義務付けられているだけで時間制限はないですか?
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労働基準法で所定労働時間と残業等を定めています。 労働基準法で定めている残業時間は最大値です。 最大値の枠内で各企業が自社の残業時間を労使で決めています。 それが36協定と言うものです。 労働基準法では、1日8時間週40時間を超えて労働をさせてはならないとし、それを超える場合は時間外労働として割増賃金を支払うこととしています。 それを基に、36協定の中で労使合意で1ヶ月間の残業時間を決めています。36協定で決められた残業時間を超えて労働をさせる事はできません。この他に特別条項が有りますが、これらは例外的な残業時間に対し制限をするものです。 36協定で決められる1ヶ月の最大残業時間は45時間以内となっています。また、特別条項で例外で定められている残業時間が最大で60時間です。
時間外労働(一般に残業)時間数の上限値が決められているのは、実は法律ではなく基準告示と呼ばれる省令扱いの指針にしか過ぎません。従って、法的には違反であっても罰則を与える事ができないことになっています。 しかし、過労死を始めとする業務上疾病や災害の判断を行う上で、これらの時間数は大変重要な要素となっており、最高裁判例でもこの基準告示の上限値を採用していることから、実質的に法と同様の扱いをしていると言ってもいいでしょう。しかし、先に書いたように司法の場では同様の扱いができても、明確に法令上の罰則を与える条文が担保できていないため、行政レベルでは上限値を超えたからといって直ちに罰則は与えられないわけです。
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