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この条件で、税務上 退職金が支払い可能か質問です。 昨年会社をやめて、別の会社へ就職しました。

この条件で、税務上 退職金が支払い可能か質問です。 昨年会社をやめて、別の会社へ就職しました。そのやめた会社は、親の会社で 役員で、やめた今もそのまま役員として登記されておりますが 実質として、給料は一切もらっておらず 新しい会社から給料は出ています。 また、やめた会社の15%程度の株主でもありますが 実質的には経営にタッチはしていません。 この場合は、退職金を出して 損金として計上できるのでしょうか。 ちなみに、退職金は 勤続19年で800万円(控除対象額760万円)です。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    今まで役員報酬を貰っていなかった、ということは社会保険もその会社のには入っていませんよね。 突然退職金を貰うのは無理でしょう。取締役会で決議すれば可能ではあると思いますが非情に不信です。 そして損金算入はできません。そもそも退職金は無理でしょう。 賞与でも事前に申告した額以外は全部経費外扱いです。 但し、年金や終身保険などその役員(貴方の事)に対してかけていた保険を 退職により解約し退職金とする場合は50%損金算入可能などはありますね。 保有している15%の株を買い取ってもらったということにして相当額を退職金にしたらどうですか?

    ID非公開さん

  • 損金に落ちる目安は役員報酬に在任年数と功績倍率をかけたものですので、おっしゃるケースだとそもそもまだ退任もしていないわけですし、損金に落とすのは厳しいのではありませんかね。

  • 役員で名前があるということは まだ、従業員ですよね? それはただの給料になりますね。 しかも損金不算入の・・・

  • 役員なのに経営にタッチしてないという言い訳が通るのかなと思いますが、、

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