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試用期間中は社会保険の加入をしない。

試用期間中は社会保険の加入をしない。試用期間中は社会保険の加入をしない。ということで試用期間は2ヶ月。ところが実際に加入してもらったのは3ヶ月半後でした。雇用保険もあわせて。そこの会社を退職したのが5年と2日。しかし雇用保険加入時期ですと4年8ヶ月と20日。 これにより、実在籍5年と2日で180日支給される失業給付が90日しか支給されません。もちろん給料の支給は入社日当日からで、証拠になる給与明細は、会社にも控がありますし、自身でも保管しており、初年度の源泉徴収票にも入社日は間違いなく記載され、最終年の源泉徴収票の退職日も間違いなく記載され、5年と2日在職した証拠はあります。この場合は、本来支給されるはずの失業給付は、書類上は90日ですが、180日との差額の90日分は会社に請求できますか?試用期間中は社会保険・雇用保険に加入しないということも会社が勝手に決めて法的根拠はないと思いますが・・・。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無理かと思います。 まず失業保険を180日もらえないという事は理解されているようですので あとは会社との事ですが・・・ >この場合は、本来支給されるはずの失業給付は、書類上は90日ですが、180日との差額の90日分は会社に請求できますか? まず会社は拒絶するでしょうね。 あとは裁判です。 貴方は高額な弁護士を雇い長期にわたる裁判を起こし それだけ勝ち取れる物がありますか? 貴方が要求する全てを勝ち取れる事はまず無いと思います。 仮に万一勝てたとしてもそれに要した費用や時間の方が多大になると思います。 負ければ最悪ですよ。

  • 職安に遡っての資格認定を求めるべきですけどね。 ※でも、退職してからでは難しい。 〉180日との差額の90日分は会社に請求できますか? 損害賠償請求になりますが、裁判を覚悟しますか?

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  • それは無理でしょう。 90日分の生活費を保障するほどの責任は会社にはないと思いますよ。 しかも もう会社を退職なさっているようですし。 退職されていなければ在籍期間を延長するとか交渉のよちはあったと思いますが。 雇用保険の加入歴がたまたま5年の区切りに少し足りなかったというだけであって、 もし3年とかならあなたもそんな発想にならなかったでしょう? 例えば少し早くお母さん、ぼくを産んでくれてたら年齢の区切りの部分で90日分 雇用保険多くもらえたのに!って 言ってるのと近いものがあると思うのですが? でもお気持ちがわからないわけではないですよ。 現実問題として無理だと思うので、給付期間中の3ヶ月の間に再就職しましょう。

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