解決済み
労働基準法の休憩時間について。 私の会社で休憩時間が引かれないのは2時間勤務の場合のみです。 2時間半勤務すると30分休憩が引かれます。3時間勤務でもそうです。5時間勤務迄30分休憩が引かれます。 6時間勤務だと通常労働基準法では45分休憩ですが1時間引かれ実勤5時間になります。 7時間、8時間勤務では労働基準法通り1時間の休憩が引かれますが、納得いかず辞めた人も多々居ます。辞めてから残ってる人間の為に労働基準監督署に訴える事は一切ありません。責任者も私達と同じバイトですが、責任者手当てを毎月1万5千円貰ってますので2時間半から30分引かれる休憩については何も気にしてません。私自身、今の会社で3年働いてます。辞めたくても生活がありますので…それに、天気悪いと人件費削減で勤務時間をカットされてしまいます。 労働基準法ではよく休憩を与えなくても給料から引かれる…なら訴える事が出来ますが、労働基準法以内の引かれる休憩はセーフなのでしょうか?短時間の勤務時間の時に30分の休憩はしづらいし出来ない時もありますが2時間半から30分自動的に休憩が引かれるのは訴える事は可能でしょうか? 皆さんの知恵をお借りしたいです。宜しくお願い致します。
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既に回答があるように、労基法は最低基準を決めてある法令なので、労働者側にとって有利な場合はその基準を超える扱いをしても良いというかするように勧めているくらいです。 また賃金の支払い義務があるのは労働時間であって、休憩時間は支払う必要がありません。よく労働時間+休憩時間=拘束時間として、この拘束時間すべてに支払い義務があると思い違いをされてる人を見かけます。
労働基準法以上の休憩与えてるわけですよね? セーフもなにも訴えようありません。 第一、労働基準法以上の休憩与えてる会社なんて山ほどあります。 世の中知らなすぎです。
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