解決済み
消防法関連の質問です 要介護設備施設の場合 収容10人以上 特定防火対象物の場合 収容30人以上 非特定防火設備対象物の場合 収容50人以上防火管理者が必要とありますが、この管理者は消防設備士資格は必要でしょうか? 防火管理者は、無資格者でも誰でもなれるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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特に関連は有りませんので消防設備士資格は不要です。 防火管理者は、有資格者の中から管理権限者が指名すれば誰でもなれますが当然無資格者は指名できません。 有資格者とは、防火管理者の有資格者と言う事ですので念のため。
防火管理者は、消防署などの行う講習会を受けると取得できます。 講習会の最後に試験がありますが、実質的には「聞いているだけ」と考えていただいていいと思います。 ただし、防火管理者になれば、その建物やお店などの火災予防に関する責任を負いますので、万が一死傷者の出る火災が発生し、出火原因や死傷者の出る原因が管理上の不備であれば、業務上過失致死傷などの罪に問われることもあります。 まあ、きちんと法令を守ってれば、そんな火災も起きませんけどね。
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