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失業保険の給付制限期間中の労働について。 閲覧ありがとうございます。 2年半程勤めた会社を昨年10月末に自己都合…

失業保険の給付制限期間中の労働について。 閲覧ありがとうございます。 2年半程勤めた会社を昨年10月末に自己都合で辞め、現在給付制限期間中です。 10月末日に退職、11月に申請し説明会を受け、12月に初回認定日でした。実際給付されるのは2月16日からです。 その2年半ほど゛勤めた会社から御誘いを頂き、11月下旬よりパート職員として勤めています。 はじめ、ハローワークの方に「週20時間未満までなら働けます」と言われたので週20時間未満で働いていました。 しかし、初回認定日の際ハローワークを訪れたのでお話を伺っていると「実際に給付されたら20時間未満ですけど、制限期間中はどんなに働いてもいい」と言われました。ですので今月は週3~4日、週24時間以上働いています。 しかし、昨日受給者のしおりを見てみたら「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用が認められる」場合は雇用保険に加入しなければならないとありました。 そこで ・私の場合雇用保険に加入しなければならないでしょうか? 上記のように一月のみ週20時間未満を超えています。2月からは調整可能で、16日からは週20時間未満とするつもりでした。 ・また、雇用保険に加入すると、失業手当を受ける際に何か変わるのでしょうか? ・恐らく今月で現職場を辞めれば雇用保険にも加入せずに済み丸く収まるのですが、お世話になったところですし出来ればもう少し居たいと思います。 ハローワークの方に伺っても毎回違う事を言われたりして、どなたに聞けばいいのかわからない状態です…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの職員といっても、給付課は多忙なので知識が不十分な嘱託職員(アルバイト)にあたることがありますから、言うことに食い違いがあるのは十分あり得ます。そんなときは、「詳しく知りたいので、悪いけど正規職員に替わってくれ」と言えばいいです。 > ・私の場合雇用保険に加入しなければならないでしょうか? 上記のように一月のみ週20時間未満を超えています。2月からは調整可能で、16日からは週20時間未満とするつもりでした。 週20時間以上というのは、所定労働時間(契約上の労働時間)のことです。残業や休日出勤があって、たまたま週20時間以上になった場合は対象外です。 > ・また、雇用保険に加入すると、失業手当を受ける際に何か変わるのでしょうか? 「雇用保険に加入」というのは、就職して雇用保険の被保険者となったことを意味ますから、その場合は基本手当の支給が受けられなくなります。(受給権を喪失するわけではありません) なお、所定の要件を満たす場合は、再就職手当の支給が受けられます。

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