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パートの有給休暇について教えてください

パートの有給休暇について教えてくださいパートで1日4時間30分週5日で働いています。 有給休暇はもらっているのですが、有給でお休みしてもお金の支給がありません。 ただ有給でお休みすると、皆勤手当てがもらえます。欠勤で休むと皆勤手当てはもらえもせん。 ちなみに会社では有給ではなく、年休といいます。この違いはなんですか? パートだと有給休暇でお金の支給はないのでしょうか? 教えてください。お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    読んで字のごとしです。 給料の有る休暇が有給休暇です。 労基法上 雇用形態に関わらず付与しないといけません。もちろんその日の賃金も必要です。 多分会社は有給というと賃金が発生するので年休とか言い方を変えていると思います。 これが有給休暇(労基法上認められた)でないなら会社が独自に定めた休暇ということになり有給は別にあるということになります。 まず会社がいう年休が労基法上の有給休暇のことであるかどうか確認しましょう。 有給と認めたら賃金が支払われないのは違法です。この賃金も通常勤務した賃金と思われている人が多いですが厳密には残業代などを含んだ過去3ヶ月の賃金の平均の1日額です。 年休が労基法上の有給でないと会社がいうなら有給を付与していないこと自体が違法になります。 労基法上の有給はフルタイムの場合で出勤すべき日の8割の出勤で試用期間を含んで半年で10日付与、その後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていきます。 20日付与されるようになると後は毎年20日付与されます。 一度付与された有給は2年間有効です。 パートタイムなどでフルタイムの労働でない場合 その出勤日数により日数は減りますが例えパートでもその勤務時間がフルタイム労働者と同等なら同じ日数が付与されます。 また有給休暇の取得で不利益があってはいけません。ですので有給の消化で皆勤手当がなくなるのは違法性が高いと言えます。 ただ有給は事前取得が原則で病欠などの当日、事後の報告を有給にするには労使の双方が納得している場合しかできません。 つまりこれにより有給と認めて貰える場合は皆勤手当が出なくても違法ではありません。

    なるほど:2

  • 率直にお答えします。 年休と有給の違いは、略しかたの違いです。 有休という呼び方をしているところもあるようです。 労働基準法での正式名称は、年次有給休暇と呼びます。 正社員でもパートでもアルバイトでも、年次有給休暇を利用した場合はお金がもらえます。 これは法律で定められています。 労基法第39条ー6 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。以下略 支給されていない場合は、未払い賃金として請求可能だと思います。 罰則規定もあります。 ちなみに1日あたり、いくらの金額になるのかは 年次有給休暇の賃金については、次の3つの決め方があります。 ①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要) いずれを支払うかは、あらかじめ就業規則等にその旨を明示する必要があります。 ③の場合は、労使協定で定めたうえで、さらに就業規則に定める必要があります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/110-tingin.html 私の過去回答です。 ご参考に http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012310450

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  • 給与支給がないのは有給じゃないです。 年休と、あなたの会社で言っているのは、 月給制の社員に、月の定期休日以上の休日を支給するもので、(月給は変化せずに休みが増える) あなたのばあい時給制だとしたら本来関係ないです。 つまり、その年休というのをあなたがもらっても、その分給料は下がるだけという事になります。 あなたが時給制だとしたら、そのようなあなたに、その年休を支給する会社は変ですね。 本来、パートでも有給制度は、保障されています。 その辺を会社にも理解してもらうしかありません。

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  • 有給というのは、休みなのに給与が支給される事をいうのですよね。 なので、そもそも給与がもらえないのなら有給扱いになってないような気がします。 なので、有給を使うと→給与も頂けて、さらに休み扱いにはならないので 皆勤手当も頂く必要があるのですが・・・。(本来) 給与がでないなら有給とはいえませんね。 年次有給休暇の略が有給です。 年休も同じことです。

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