解決済み
短時間労働者の休憩時間についての考え方を教えてください。法務、労務事務関係者さまからのご意見をお聞かせください。長文ですみません。 私の会社では、休憩時間は12時から13時までと決められています。申請すれば休憩時間を15分短縮できる制度はあります。 労働時間を5時間と設定した場合、労働基準法による休憩時間は与えられなくても法的には問題がないと思います。 一年前、人事担当者に5時間労働を選択したの場合、休憩時間を30分とすることはできるかを質問しました。職場に拘束される時間を5時間30分以内にしたかったからです。育児短時間勤務の場合の休憩時間の定めは調べても分からず、もしかしたら自由に設定できるかもしれないと思いました。 その当時の回答では、育児短時間勤務の申請は、勤務の時間帯を自分で設定して申請する。休憩時間の取り方についても、休憩時間の長さも自由に設定できると言われました。 育児休業から復帰にあたり、育児短時間勤務の申請書類を提出したところ、人事課から休憩時間を30分にすることは認められないため、書き直すよう連絡が来ました。休憩時間は1時間に定められており、それを45分に短縮する制度はあるので休憩時間の短縮申請をすれば認めると言われました。6時間未満の勤務における休憩時間の特段の定めはないため、45分未満の休憩時間を与えることはできないと言われました。 (よく調べてみると、この休憩時間の短縮制度の適用を受ける職員は、勤務時間がフルタイムの場合で、育児短時間勤務の職員を前提のものではありませんでした。) 就業規則には、労働者全員が休憩時間を取らなければならないとは書かれていません。 この場合、9時から14時の間職場にいる場合、休憩時間を1時間取得するべきでしょうか。それとも、休憩時間なしで5時間労働としても構わないものでしょうか。 短時間勤務者の休憩時間の定めがないからと、6時間以上の労働者と同じ休憩時間を取るべきという人事担当者の意見は妥当でしょうか。全ての労働者が休憩時間を取らなければならない訳でもないので、休憩時間を取らないという選択もありかと思いますが、屁理屈でしょうか。 なお、別の会社でパートしている母は、休憩時間なしの5時間労働をしています。なので、休憩なしで働くことも視野には入れていました。 会社によって就業規則が違うとは思います。うちの会社はパートさんも7時間勤務の人しかいません。時短勤務は6時間半や7時間など数種類のパターンから選べますが、おそらく私のように職場に5時間半しかいられないよと言った職員は今までなかったのでは?と思いました。 担当者が変わることによって休憩時間の解釈が変わるのは不思議です。 一般論として、6時間未満の労働者の休憩時間は、どのように付与すると定めるべきなのでしょうか。教えてください。 短時間勤務を希望する背景には、子供を幼稚園に預けることがあります。上の子5歳で下が2歳。上の子がやっと馴染んだ幼稚園のお友達と別れてしまうことが可哀想と思ってしまいました。引っ込み事案な子です。 以前、人事課に質問した回答は、産休・育休中の職員の職場復帰研修のときに口頭でいただきました。私のメモは残っていますが研修資料に印刷されていなかったし、その日の録音もないと思います。けれど、私以外の従業員もいました。私が聞き違えたのでしょうか? 短時間勤務の書類を出して、人事課から書き間違えているから修正するように言われました。以前、休憩時間が30分でも大丈夫だと聞いたと言ったところ、検討すると言われました。何日か待って回答が来たのですが、説明会で大丈夫とは言ってないと言われてしまいました。私はクレーマーか何かと思われたのかとても冷たい返事で馬鹿にするような言い方をされ、ショックを受けました。 初めから30分の休憩時間は認められないが45分なら可能だと聞いていたら、こんな間違えた申請書類を出さずに済みました。 大変恵まれた会社で、時短は4時間でも良いです。 今回は、4時間勤務にしざるを得ないとは思います。来年度また担当者が変わったころに5時間勤務で休憩時間なしの申請を出してみようか?と思います。就業規則に明文化されてないから、休憩時間は取得するなら45分。取得しないならそれでも大丈夫と、来年度の担当者は言ってくれる可能性はありますよね。 15年働いて、ようやく産休育休を取りました。勤続年数も中堅です。今まで産休育休や時短勤務のママさん社員さんを助けてきたし、しばらくは助けられる立場のため、フルタイムで働けるようになったら恩返しをしていきたいと思います。 読んでいただき、ありがとうございました。
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この手の問題は難しい面があるとは思います。決まり事より多くを望んでいるのではないのに、希望通りにいかないことは不満だと感じるでしょうから。 確かに6時間以内の労働なので休憩取得の義務を労基法に定められていないため、休憩を取得させなければならないという「義務」を会社は課されていません。 しかし、長年の慣習もあるのでしょうが、御社では時短勤務の方にも休憩があり、15分短縮する措置のみが残っている。これは労働者にとっては「利益」なんですよね。 あなたには迷惑な話かもしれませんが。 私は当初の担当者が、あなたからの質問に対してきちんと回答していなかっただけのことだと思います。原則就業規則に30分に休憩をできる記載がないなら現在の担当者の回答が正しいのです。他の担当者になったら認められるような杜撰な運用は望ましくありませんし、してはならないことだと思います。 就業規則に全員に休憩を取らせるという記載がされていないのは、自明の理だからだと思います。(私の会社でも休憩時間の記載は時間のみで、全員に取らせる等の記載はもちろんありません) また、今のような時短勤務を想定していない頃の定めであるからかもしれません。何でも細かく書くものでもありませんし。 ただ、休憩時間を定めるのは会社の権利なんですよ。休憩中に何をするかは労働者の権利ですが。 45分休憩とされているのを30分に勝手に短縮するのは、極端に言えば就業規則違反ということです。 お母様の働き方でこのようにできると良いなと考えるのはご自由ですが、あなたの会社にそれをできる定めがない以上他社のことを持ち出してもどうしようもないと思います。 あなたの会社の中にそのような働き方ができた前例があるのに明文化されていないなら、まだしも…です。 どちらにしても会社に制度がないのに屁理屈をこねるのも得策とは思いません。 また、あなたはそれで良いとして、その後休憩をしたい方が出てきても、あなたのためにおかしな特例が認められ、それが公然とルール化するのは好ましくないと思います。 担当者が交代したらなどと考えるより、会社に対して多様な働き方を選択するなかで、休憩時間の短縮の希望の選択肢を増やして欲しいと要望するのが現実的だと思います。 また、それが産休や育休を、ご自身も取得し、他者をも助けてきたあなたから発せられ、他にも同じような希望を持っている方が多ければ賛同者も多く、会社も検討してくださる余地があるのではないでしょうか? それも「恩返し」につながるのでは?と感じました。
私が上司なら休みは、きちんと取って欲しいと思います。お母さんは仕事が違う会社ですから事情が違います。お子さんのことも大事なのは、わかりますが、会社にすれば仕事が一番、子供が二番です。事務職は集中力が大事ですから、休息時間を減らして働かせても仕事の中身が疎かになる危険性がありますから会社が嫌がるのは無理ないです。なかなか集中力なんて自分では気がつかないですが、まわりは良くみてますからね。
既にご存知とは思いますが、法的には6時間超の場合は45分、8時間超の場合は60分の休憩時間を労働時間の途中に与えねばなりません。例えば会社独自に4時間超の場合は30分与え6時間超の場合は更に15分与える、としても違法ではないわけです。法的な基準をクリアしているなら、会社独自にどのように定めても違法ではありません。クリアしているなら就業規則の規定に従わねばならないことになります。育児休業規程も同様です。
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