解決済み
無断欠勤、ばっくれの損害賠償について。前にも質問させて頂きましたが、自分が出勤しなかったため損害賠償を請求されました。 雇用期間内に辞めてるため、詐欺です。 と記してありました。 給料は損害賠償が未納(期限あり)の場合、差し押さえ。 損害賠償の内訳は、 代わりの人件費、自分の働いた場合の売り上げ分、研修期間分の人件費、迷惑料、慰謝料です。 支払いに応じなければ、訴訟されますか? 自分勝手に行動したための、結果ですが、皆様のご意見お聞かせください。
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自らの軽率な行動が周りに迷惑をかける事を自覚しないのであれば、仕事などしない事です。強く反省をしてください。 さて、普通に考えれば、事業者の請求に根拠はないと思われますが、判断は裁判でなされることです。 事業者が労働者が起こしたことで損害を受けたというのであれば、その損害賠償請求をすることに問題はありません。納得がいかなければ、支払わないと拒否すればいいことです。そうなれば、事業者は裁判で請求するしか方法はありません。質問内容に間違いが無ければ、その様な裁判など出来ません。 裁判をする、しないにかかわらず、給与を差し押さえなど出来ませんし、天引きも出来ません。 どの様な理由があれ給与を全額支払わない事は労基法24条に抵触します。 民事損害賠償請求と給与を支払わない事は別問題です。
辞めた経緯からすれば、損害賠償請求されても仕方ないでしょう。雇用期間内~とあるなら、有期契約でしょうか。それなら尚更です。 会社側に契約違反に当たる条項がないのであれば仕方ありませんね。 内訳の売上と研修期間~は不当だと思いますし、代わりの人件費も満額はないでしょう。
無断欠勤は、労務提供義務を履行しない債務不履行に当たりますが、民法の特別法に当たる労働基準法16条の規定(賠償予定の禁止)に阻まれて、損害賠償請求は不可能です。 労働基準法16条:使用者(社長などの雇い主)は、労働契約の不履行(無断欠勤など)について違約金を定め、又は損賠賠償額を予定する契約をしてはならない。としています。 この場合、有期雇用なのか期限の定めのない雇用なのか明確には分かりませんが、代わりの人件費、自分の働いた場合の売上分、研修期間分の人件費、迷惑料、慰謝料(精神的損害か?)いずれも法律上は無視して構いません。 >支払いに応じなければ、訴訟されますか。と心配していますが大した金額ではないから、費用対効果を考慮した場合、訴訟するだけ無駄なのでしないと思います。 労働者は憲法上「職業選択の自由」という自由権を有しているので、バックレないできちんと労働契約を解除する意思表示をしてから退職するべきです。
訴訟は可能ですが、裁判官が会社の請求を棄却する可能性が高いです。まずは、会社に裁判請求してもらいましょう。残業代未払いや契約と雇用内容が異なる場合は、会社の不法行為による合理的退職理由となります。日本労働弁護団の無料電話相談お勧めします。
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