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有休消化について 去年の11月30日をもって退職しました。 有休が1ヶ月分残っていたのでそれを使いました。 実…

有休消化について 去年の11月30日をもって退職しました。 有休が1ヶ月分残っていたのでそれを使いました。 実際に出社したのは、11月1日の1日だけで、2日から11月30日までの労働日についてはすべて有休消化しました。 辞める前、基本給(そこから保険などは引かれる)は入るからね。と言われたのですが 12月25日(給料日)に振り込まれていたのは2000円弱。 訳がわからなくて上司に聞いてみると 本社に確認してくれました。 しかし帰ってきた返事は 『給与の件ですが、本社は給与が前払い制なので、11月分は10月25日に支払われており、今回の2,000円は11月1日だけ出勤した際の残業代だそうです。ちょっと、納得できない感じですがそのように説明されました。』 と言われました。 これは有休使った分はもう支払われなくて、有休使った意味がないと言うことでしょうか。 今20で、高校を卒業してから働きはじめ、一人暮らしをしています、親からも一切仕送りはもらっていません。 前の会社を辞めて、12月からは新しい職場で働き初めていますが、有休を使った分が入ると思っていたのに、2000円弱しか入ってこず生活も厳しいです。 なんとか払ってもらえることはできないのでしょうか。

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回答(11件)

  • ベストアンサー

    完全月給制による前払い制度を適用し、就業規則にて規定しているのであれば、正当性もあり得ます。 ただ、通常このような支払形態をとる会社はないと思います。 なぜなら、会社にとってメリットが殆どないからです。 就業規則や雇用契約書を確認し、前払いであることが明確に記載されているかどうかを確認すればすぐ分ることですが、退職し就業規則の確認が出来ないのであれば、会社に対し文書にて不服申してを行い、内容証明付き郵便で送付したらいいと思います。 申し立ての中に、基本給×有給休暇日数で給与を請求する事と、就業規則の全文(労働基準局提出分と同等)の送付を依頼したらいいと思います。 返事がなければ、労働基準局への申し立てを行ってください。

  • 前払い制になっていることを 知らずに働いてた お前はバカ

  • 主様が働き始めた時、その月からお給料は振り込まれましたか? もしそうだったら会社の言っている事は正しく、11月の給料日に払っているので、翌月には前月の残業代のみが振り込みとなると思いますよ。 私も働き始めた月から基本給が振り込まれているタイプの会社です。 2年前の入社時の通帳で確認されてみて下さい。

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  • 貴方は12月25日の事を書いていますが、11月25日の給料はどうして書かないんですか。11月2日から有給で休んでいるんでしょ。給与締切が1日~月末締め当月25に日払い、と言う事で先払いと言うんではないですか、その中で11月1日分が12月25日に支払われているというのはチョットおかしいし明細書が示されていないので回答が出来ません。 何方かも書いていますがこの内容から言うと貴方の入社月には、給料が支払われなかったと言う事になります。再度11月分と12月分の明細書を確かめた方が良いですよ。貴方のこのままで読めば、11月25日の給料は12月に働いた給料となりますから、これはタダ貰いと言う事になりますよ。どう考えても辻褄は合いませんよ。

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