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労働基準法では1日8時間、1週間40時間以上働くと法定時間外労働ということですけど、私の会社では 1日7時間労働だ…

労働基準法では1日8時間、1週間40時間以上働くと法定時間外労働ということですけど、私の会社では 1日7時間労働だけど、1週間だと40時間を超えてしまいます。 その場合の残業は法定外ですか?法定内ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ちょっと誤解があります。 確かに労働基準法では8時間労働、週40時間までとされていますが、 労働基準法 第36条により、会社側は労働基準局に届出さえすれば、 規定以上であって、ある基準以内であれば労働させることが可能です。 http://www.kisoku.jp/zangyou/36.html 要は、青天井なんですよ。労働時間って。 労働者が死んだり、合計労働時間の賃金が最低賃金を下回ったりしなければ、 問題にならないのです。

    2人が参考になると回答しました

  • 法定労働時間はご存知のとおり1日8時間あるいは1週40時間です。 (特例措置対象事業場は1日8時間あるいは1週44時間) http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm 日あるいは週の“いずれか”の法定時間を超えた部分が法定時間外となり25%の割増がつきます。 例えば7時間/日×6日=42時間。 (特例措置対象事業場ではないとします) この場合は週の法定時間である40時間を超えた2時間が法定時間外となります。 これ以上働けばもちろんすべて法定時間外の割増をつけて計算します。 1日だけ9時間働くと9時間+7時間×5日=44時間で4時間が法定外です。 7時間×4日+9時間×1日で1日休みだと週は36時間ですが、 9時間働いた日の1時間が法定外です。 このほか、 ・ 深夜(22時~5時)は25%の割増 ・ 法定休日の出勤は35%の割増 に該当すればその分の割増がつきます。 法定時間外と深夜、法定休日と深夜は重なれば加算しますので 時間外でかつ深夜なら50%、法定休日で深夜なら60%の割増になります。 時間外と法定休日は加算しません。

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    3人が参考になると回答しました

  • 変形労働時間制を取り入れていないことを前提として 一部例外を除き、40時間を超えた時間は法定外で25%以上増しです。 一部例外:常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業-1週44時間 深夜(22:00~5:00)は更に25%以上増しで計50%以上増し 法定休日労働は35%以上増し、これに深夜が入ると25%以上増しの計60%以上増しになります。

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  • 一部法定外ですね♪ 多分土曜日も働いてるんでしょうね♪ その時は 労働基準法により 次のどちらかが適用されます 1.月曜~土曜労働で40時間働いてから 残りの時間は残業手当(平日時給×1.5以上)を支払う方法 2.土曜日は半休日の為 特別手当(平日時給×1.25以上)で全て計算する方法 ※日曜日は特別に契約してない限り 必ず平日時給×1.5以上で計算する事 労働が土曜日と日曜日を含む場合は 40時間以内であっても 特別に契約して無いのなら 次の計算で給与を支払う事 1.土曜日は平日時給×1.25で計算し支払い もし8時間超えたら超過分を時給×1.25×1.5で計算して支払う事 2.日曜日は平日時給×1.5で計算し支払 もし8時間を越えたら超過分を時給×1.5×1.5で計算して支払う事 この様になってますが 契約書に特別に曜日の指定はしない 等の文が載ってれば 40時間超過分×1.5だけ請求になります 尚 時間を決めず1日/10000円の様な契約の時は 上記の事柄は請求出来ませんので 注意して下さいね♪

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