解決済み
育児休暇取得後の有休について 育児休暇取得後の有休について教えて頂きたく思います。 以下、私の情報です。 ◎毎年3/16が有休付与日です。 ◎毎年20日程つき、40日くらいは常に有休がありました。 ◎その時持っていた有休を使いきり、2012年6月末日で産前休暇に入り、2012年8月16日に出産しました。 ◎2015年8月15日まで育児休暇取得(会社の規定で子が3歳の誕生日の前日まで、無給で育児休暇取得可能)しました。 ◎その後、身内の介護があり、自己都合休職(介護休職は使いませんでした)で無給で3ヶ月間休職し、2015年11月16日に復職しました。 その際、有休について会社に言われたのが、2016年3月15日までは有休が20日間あるが、その日で有休は消滅し、2016年3月16日~2017年3月15日までは、有休0日、またその期間に8割出勤じゃないと次の2017年3月16日につくであろう有休も0日になると言われました。 有休は2年保有できますよね?育児休暇中は出勤と見なすことが出来るとネットでしりました。 2014年3月に20日つけば、来年まで保有できないのでしょうか? 1年間有休がないとなると、子供の病気などの際、看護休暇は5日なので、翌年の8割出勤も満たせるか不安なのですが、やはり2016年3月16日~の1年間は有休0日なのでしょうか?
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>2016年3月15日までは有休が20日間あるが、その日で有休は消滅し、2016年3月16日~2017年3月15日までは、有休0日、またその期間に8割出勤じゃないと次の2017年3月16日につくであろう有休も0日になると言われました。 2016年3月15日まで有効の年休というのは、2014年に付与されたものではありませんか? であれば、2016年3月16日以降消滅するというのは会社の言うとおりです。 >有休は2年保有できますよね?育児休暇中は出勤と見なすことが出来るとネットでしりました。 育児休業中が出勤率に参入されるというのは、おっしゃるとおりです。 問題は、「2015年8月16日〜11月15日」の休職です。 介護休業を使わなかったとのことですので、この間は欠勤扱いになっていると思われます。 そうであれば、当然出勤率に影響します。 その間を欠勤として計算した結果今年の3月15日に年休付与されないとなれば、やはり会社の言うように3月16日に「一昨年付与された年休」は消滅するでしょう。 >2014年3月に20日つけば、来年まで保有できないのでしょうか? 今年の3月16日に消滅します。
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