解決済み
傷病手当金についてお聞きしたいのですが・・ 私は2年前の秋に再就職した会社が後出し条件変更が度重なり、うつ病になってしまい途中で会社を解雇になり、去年の冬まで傷病手当金を貰って生活したましたが、知り合いの紹介で冬から今まで期間雇用の仕事をしてます。 しかし働き始めて2ヶ月くらいですが慢心してちゃんと病院に行かなかったりしたせいか気持ちも落ち込み上手くいかず、また死にたい気持ちが強くて、たった2ヶ月程度では今の会社の保険(全国保険組合?)では診断書を出して休んでも手当金を貰えなかったりするんでしょうか・・ 傷病手当金の決まり事は結構曖昧なようで、前の会社の保険組合に電話したとき「ぶっちゃけ傷病手当金は医師記入欄に記入さえしてもらえば今の保険証の確認も特にないし、今期間雇用とはいえ働いてますが、前の保険証番号を書いて黙って用紙を提出すればお金も貰えますよね?、これだと不正受給的なものになると思いますが法律とか罰則はあるんでしょうか?」と聞いたら、「確かに不正受給だとは思いますが・・、え〜、法律とかは罰則とかはハッキリとはないので、え〜・・」と何かハッキリしない対応でした。 この間まで貰ってた傷病手当金は辞めた会社の保険証の番号を用紙に記入欄して医師に必要な所を書いて貰って提出すれば生活費をもらえたのですが、今仕事を辞めても医師に必要事項を記入してもらい、前の保険証番号を書いて保険会社に提出したら続けて貰えたりするんでしょうか?
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文章の理解が間違っていたら、そこはご指摘いただきたいですが 前の会社では、傷病手当金を受給し、退職後も「資格喪失後の継続給付」を受けておられたということですね? そこで、次の会社で働き始めた、ということは、単純に「資格喪失後の継続給付」は、そこで打ち切りです。 皆さん、「最初の受給から1年6ヶ月目まではもらえる」という書き方をされておられますが、それは、在職して受給を続けているか、「資格喪失後の継続給付」がずっと続いていて、その最長の期間の場合です。 あるいは、ずっと在職中で、発症→治癒→再発、で不連続で欠勤する場合でも、『在職中の通常の傷病手当金受給』であれば、1年6ヶ月目までは受給可能です。 退職して以降、「資格喪失後の継続給付」をされていて、いったん治癒して仕事ができる状態になった場合は、そこで傷病手当金は打ち切られ、退職後の再発では、元の健保組合からの傷病手当金の受給はできません。 >>傷病手当金の決まり事は結構曖昧なようで、 いえ、曖昧ではないです。健康保険法で、ちゃんと決まっています。 不正というか、それ以前に、貴方の書かれている方法で申請しても、まず間違いなく申請が通りません。 健保組合の方も、窓口ではわからないでしょう(そんなことをする人が、まずいないから)けれど、審査する部門なら、書類を見て簡単に、はねちゃうでしょうね。 傷病手当金の支給歴については、異なる健保組合でも情報は共有されますので、今、新しい会社で健保の被保険者であれば、前の会社の保険番号なんて通りません。 意図的にやったら、詐欺行為ですよ。 ま、それ以前に、(最初に書いたように)前の会社の健保で、退職後に受給がいったん途切れて就職したという点で、その健保組合では、もう受給資格がなくなっていますから、相手にもされないと思いますが。 もらうつもりがあって、申請するなら、現在、被保険者となっている健保組合にすることです。 「全国保険組合」と言っていますが、これは、全国健康保険協会いわゆる「協会けんぽ」でしょうか? 国民健康保険=国保、でない、健康保険法の下で運営されている健保組合なら、傷病手当金の制度はあります。 但し、傷病手当金受給後、働き始めて2ヶ月での再発となると、まず、確実に「再発か。新たな傷病か」の審査対象にはなります。 それどころか、完治していないのに、傷病手当金を新たに受給する目的で無理な就職をしたのではないか?まで調べられます。 後は、健保組合の審査しだいなので、なんともいえませんが、少なくとも、前の健保組合での手続きを不正に行うことはやめるべきでしょう。
傷病手当金は同じ病気でも一定程度問題なく過ごせていての再発である場合、問題なく過ごせていた期間を「治っていた」とみなして、再発でも別の病気ということで最初から支給されます。 極端に言えば、勤めていた会社での人間関係が原因でそういうことになって傷病手当金の支給を6か月受けていた人が、良くなって傷病手当金の受給を止めてから転職をして、転職した1週間後に今度は新しい職場でセクハラにあってしまって再発したとしても、前の会社の人間関係によって発症したことと全く関連性がないということであれば別の病気だということでそこから1年6か月の受給ができるということになります。なので、そこんところを医者や健康保険組合がどう判断するかでもらえるかどうかも変わってくるかと。つまり、間が2カ月しかないとしても、原因などに前回のものと関連がないなら可能性はあるってことです。 前の傷病手当金は先に回答した方がおっしゃっている通り、たぶんもうもらい終わっているか有効ではなくなっているでしょう。あれは1年6か月分もらえるのではなくて、1年6か月間もらえるものなので。 不正受給というより、そういうのは確かめもせずに支給した側の不正支給だと思いますけど、不正支給でも不正受給でも悪いのはもらったほうってことになり、返還は必須ですし、健康保険法に罰則がなかったとしても(確かめる気もないですけど)刑法の詐欺にあたります。
【私は素人】 今の保険と以前の保険ともに「けんぽ」に 加盟していて(普通はしている)継続して 質問主さんが加入して、かつ 最初(前職場)の発症時から通算で1年6ヶ月以内で あれば、受給できるのではなかったけ? (うる覚え) 受給できる期間は当然 最初の発症時から 1年6ヶ月ですけど。(資格そのものは3年では?) (途中就労していた2ヶ月間は不支給となるけど その分の延長はされません。) 下記 URL 「傷病手当金が支給される期間」 を参照。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat305/2099-118972 つまり、最初の傷病の再燃と判断されるような 記憶があるのだけど・・・。 質問主さんは、勘違いされているようだけど 傷病手当そのものは、同一の会社に雇用されて いるのが条件ではなくて、「けんぽ」に 加盟している保険組合に離職日を規準として 1年以上継続して加盟していれば、継続して 受給手当の対象となるのです。 なので、逆に退職後 再就職するまでの間 国民健康保険に加入したことがあればダメ。 つまり、同一傷病と判断できる事例なので 「けんぽ」加盟の保険組合に継続して加入していて 受給期間が1年6ヶ月に満たない状態 かつ 最初の受給開始から3年以内 であれば、受給可能だと思うけど。 やっぱり詳しくは、けんぽに確認しないとね。 ちなみに、健康保険法などに定められていなくても その施行令に違反すれば、返還を求められる可能性はあるし 仮に規定が無かったとしても、民法上の信義則で 負けちゃうから、きちんと確認した方が良いですよ。
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