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雇用期間満了したら会社側が契約更新を勧めて紙を渡してくるか、もう要らないから辞めてと言われるか、もうここで働く気はありま…

雇用期間満了したら会社側が契約更新を勧めて紙を渡してくるか、もう要らないから辞めてと言われるか、もうここで働く気はありませんと契約更新を断るパターンがあるとおもいますが、雇用期間満了の場合は何も会社都合退社となりちゃんと雇用保険を貰えると聞いたのですがそうなのでしょうか? 郵便局で働いてますが、非正規社員でも年賀とか色々なノルマがとてもキツイので有名な郵便局ですが、私も時代的にサッパリ売れない年賀とか暑中葉書のノルマが酷くて大体月10万程度の給与が年賀ノルマ二千枚自爆営業×52円で104000円の出費で「アレ・・どうやって飯食っていけば・・」と言った状態で、まだ2ヶ月経ちませんが正社員と変わらない就業体制があまりに割に合わなくて、本当は今すぐにでも辞めたいですが契約満了までは働こうと思いますが更新はおそらくいつも人が足りない郵便局なので間違いなく部長から更新するように手続きがされると思いますが私は断ろうと思っています・・ ネットでは契約期間満了は会社都合と見ますが、果たしてどうなるのでしょうか・・ 辞めたら先程書いた通り元々薄給な上、自爆でお金もないですし再就職まで生活ができないので雇用保険を貰えないとヤバイですが、貰えるのでしょうか・・

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回答(2件)

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    1.正職員と同様の勤務体制契約に基づき雇用される契約社員等非正規社員の方々 は、 契約期間満了の時期に「次の更新をしません」ということで退職すると 「期間満了退職」として扱われ、給付制限3ヶ月が免除されます。 2.会社が「更新できない」、労働者が「更新したくない」のいずれも同様に扱わ れます。 3.ただし、次の条件がありますので注意が必要です。 1)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 2)その会社で3年以上勤務していないこと。 4.退職する前に、雇用保険に通算1年以上加入している必要がありますので、ち ょっと働いて、すぐ辞めて失業保険をもらうということはできません。 また辞める会社に3年以上勤務した場合は、正社員と同様の扱いになるので 契約更新後と同時にやめても給付制限があります。 5.3年未満の勤務をしていて、かつ2年以内に雇用保険を1年以上払っていれば 対象となります。

  • 雇用期間満了は契約締結時に契約期間の終了とともに更新されない可能性を双方とも認識して契約するので会社都合には基本的になりません。雇用者が更新を断っても、労働者が更新を断っても、そういう契約であることを事前に合意して結んでいるので合意による退職です。 そもそも、退職理由が会社都合であることと特定受給資格者に相当する退職理由であることは同義ではありません。懲戒解雇や諭旨解雇などの重責解雇は会社都合ですが、解雇された側に責任があるので一般受給資格者にしかなってきません。 著しい労働条件の悪化や経営不振による緊急避難的な早期退職制度に応募しての退職は自己都合ですが退職のきっかけや責任が会社にあるってことで特定受給資格者に相当する理由になります。 有期契約の期間満了の場合、雇用者が更新を断った場合は合意退職でも会社側に雇用が継続されない責任があったってことで特定受給資格者に相当しますが、そうなっても本人が更新を望んでいなかったのなら一般受給資格者にしかなりません。 ただ、有期契約の場合は同じ雇用者に継続して3年以上雇用されていない期間満了は一般受給資格者でも給付制限が当面免除されています。それでも、一般受給資格者にしかならないなら受給資格を得るためには「離職前2年で被保険者期間12カ月以上」を満たせないと受給資格は得られません。 雇用者側が更新を希望したのに本人から断ると一般受給資格者に相当するということになります。

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