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失業保険の手続き… 前職でうつ病を発症、休職期間中は傷病手当金を受給、受給期間中に解雇ではなく自己都合で退職してい…

失業保険の手続き… 前職でうつ病を発症、休職期間中は傷病手当金を受給、受給期間中に解雇ではなく自己都合で退職しています。これまでうつ病で就労不可能でしたが、先日就労可能の診断書を頂き、受給期間の延長をしていた失業保険の申請を行いました。 ハローワークでの手続き中に、休業損害?の予定があるかないかの確認書類に「ない」としました。 ここからが問題ですが、年明けからうつ病の労災申請を行い、労災と認定された際、休職開始から医師が就労可能と認める前日迄の休業補償給付は受けることが出来るのでしょうか? 仮に労災の休業補償給付が受けれれば、傷病手当金は返還になります。 失業保険の受給期間が被らなくても、失業保険の申請自体が不正となるのでしょうか? ハローワークに確認するのが最善とは思いますが、事後申告に不安があります。 詳しい方からお知恵を頂けれ幸いです

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    【私は素人】 良くわからないのですが・・・。 早い話が、下記が問題となり得るか否かですよね。 >ハローワークでの手続き中に、休業損害? の予定があるかないかの確認書類に 「ない」 としました。 上記については、労災申請前にハローワークにて 訂正したい旨 申告すれば良いのではないでしょうか。 私の知り合いは、不法解雇を争いながら 失業保険を受給した際は、当然 裁判所などで 地位確認の判決が確定した場合 復職が前提となり、不当解雇の日付から 復職の日までの給与が遡及して会社から 支払われることになりますが、その間 失業保険なりを受給していなければ生活が苦しくなります。 その様な場合、失業保険の書類に赤いラインが引かれて 「何らかの問題を争っている最中で、仮受給(?)」 みたいな感じで、手続きして貰えました。 (当然 後日 失業保険受給対象の認定外となった場合は 返還が求められますが、あらかじめその可能性を 告知しているのですから、不正ではありません。) 上記のように、あらかじめ労災を申請することを ハローワークへ告知しておけば、何ら不正では ありませんので、その後 労災が認定されれば 労災から給付金の支払いがあった後、 失業保険の金額を返還すれば良いはずです。 きちんと確認せず、後に不正受給にされてしまうことが 一番まずいのですから、あらかじめ告知しておけば 良いのです。

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