解決済み
>その後、退職所得の申告書が郵送で届いたのですが、 >私はこの申告書を記入して返送すればいいのでしょうか? はい、その通りです。 退職所得申告書を会社に返送しておけば、 下記のような場合、大概は非課税になりますが、 ↓ 退職所得申告書を会社に返送しなければ、 下記のような場合、 なんと20.42%もの源泉所得税が天引きされるので、 のちに確定申告して取り戻すという手間がかかります。 なお退職所得申告書を前勤務先に提出しておけば、 税務署(所得税)と市役所等(住民税)にデータが流れますので、 ↓ 確定申告等は不要です。 ちなみに、下記のようなケースだと、所得税と住民税は同じ結論、すなわち、どちらも大概は=非課税になります。 勤続年数が2年未満~20年以下の人は、 退職所得=(退職金額-80万円)×50% ↓ たとえば退職金額が30万円のときは、 退職所得=マイナス=ゼロ円なので、 ∴所得税も=ゼロです。 ↓ たとえば退職金額が90万円のときは、 退職所得=(90万円-80万円)×50%=5万円 ∴所得税は=5万円×5%=2,500円です。 勤続年数が2年以上~20年以下の人は、 退職所得=(退職金額-勤続年数×40万円)×50% ↓ たとえば退職金額が100万円で勤続年数が10年のときは、 退職所得=(100万円-10年×40万円)×50%=マイナス=ゼロ円 ∴所得税も=ゼロです。 >退職後に入籍をして姓が変わったので、 >それを含めてやるべきことのアドバイスをお願いします。 はい、下記の通りです。 ①この申告書を発送してきた部署(=前勤務先の人事課等)に「電話」して、「入籍と改姓の事実」を報告します。 ②退職所得申告書には下記のように記入します。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h311.pdf ・左上/記入月日=平成27年12月29日 ・真上/○年分=平成27年分 ・右上/あなたの氏名欄には右記のように記入=新姓花子(平成27年○月○日入籍により旧姓花子から改姓しました) ・右上/あなたの現住所=記入平成27年12月29日時点の住所 ・右上/あなたのその年1月1日現在の住所=平成27年1月1日時点の住所 注 誤答常習犯horoyoikomati回答者が今回もでたらめを書いていますので警戒して下さい。 以上、少しでもお役に立てば嬉しいです。
退職所得の申告書は記載して、給料支払い者に返送してください。 書類の下の方に(注意)1として記載されています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。 返送の際、入籍して姓が変わった旨の連絡はしましょう、便せんなどでも構いませんので一緒に送ってください。 参考にして頂ければ幸いです。
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