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病休と有給休暇の出し間違いでボーナスカット 35日の病欠をして30日の病気休暇と5日の有給休暇を提出した意志でした…

病休と有給休暇の出し間違いでボーナスカット 35日の病欠をして30日の病気休暇と5日の有給休暇を提出した意志でしたが、上司が誤って35日の病休を出してしまし、ボーナスがカットされました。人事課いわく一度間違った申請をし承認をしてしまった事は覆せないとのこと。カット分を取り戻す訴訟は可能でしょうか? 病欠・有給の申請は個人の自由では無いでしょうか?

補足

人事課から自由ですよとアドバイスをいただきました。

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2,182閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ・就業規則等に病欠をあとから有給休暇に振替えられれることが明記されている事。 (あなたが事前に有給休暇にすることを申請しているなら不要) ・就業規則等に一度申請をし承認をしてしまった事は覆せない事を裏付ける規定がない事。(会社ではなく上司を訴えるのであれば有っても良い) が成り立てば訴訟も成立するかもわかりません。そうでなければ絶対ダメなわけでは無いですが、勝つのが難しくなります。 それにしても5日の差による差額は幾らですか。弁護士費用やそれに費やす労力を考えるとペイしないと思うのですが。

  • 5日分の有給手当金額と5日分の傷病手当の金額の差はありますが、ゼロ円とはなってはいないでしょ。 病欠1か月するとボーナスは期待できませんね、貴方はカットと書いてありますからゼロではなかったと言う事ですから、ボーナスに関しては就業規則にしか適用の仕様がないんです、その就業規則に規定明記がされていない場合は極端な事を言えば、今年はありません、の一言で成り立ってしまいます。 さらにもう一つ、病欠、有給は個人の自由、と書いていますが有給は確かに本人の自由ではありますが、病欠はそうではありませんよ「本人の健康管理責任」であって自由と言う表現は会社組織にはありませんよ。だから長期病欠には一定の基準があるんです、何年も許される事ではないんです。

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    なるほど:1

  • 一か月も病気休暇を取った時点でボーナスカットは当然です。 上司の5日間の間違いが原因でないです。

  • 私の回答気に入りませんでしたか? もう一度回答しますが、ボーナスカットは病欠といえ一ヶ月ほど実務実積がないのですからされても文句いえません。 カットされて当然。 有給は申請した5日分の賃金が支払われてないのですか?支払われているなら何の問題もありません。

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