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社会保険に詳しい方、お願いします。 雇用保険の高年齢求職者給付金についてです。 66歳になり、自己都合により退職し…

社会保険に詳しい方、お願いします。 雇用保険の高年齢求職者給付金についてです。 66歳になり、自己都合により退職しました。 離職票を持って、ハローワークに行く予定です。自己都合ですので、待機期間、給付制限の3か月間はあると思いますが、 現在、週2日のアルバイト(6時間)に誘われています。 この週2日のアルバイトをしながら、高年齢求職者給付金をもらうことは、できますか? 調べると、一時金で給付制限期間のアルバイトは、減額にもならないとあります。 失業認定は、どう対応すれば良いのでしょうか? 個人的には、失業手当の手続きをして、給付制限の間アルバイトをする。 給付制限明けくらいにいったんアルバイトを退職し、給付制限明けの失業認定を受ける。 一時金で失業認定は、1回のみであるので、受給する。 受給した後、再びアルバイトを再開する。 何か良い策は、ありませんか?よろしくお願いします。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    出ている回答からほぼイメージは出来上がっていると思いますが。 高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり一時金で支払われますので、失業認定日に失業状態にあれば良いです。 また、基本手当では自己都合で給付制限がかかりますが、高年齢求職者給付金では(法律上の話ではなく東京の職安での「実務上」の話です)給付制限期間中でも直ぐに一時金が支払われます。 一度職安の給付課に相談してみてください。

  • 週2日のアルバイトなら、給付制限が明けた後に続けていても問題ないはずです。認定日がいつになるのかはわかりませんが、給付制限が明けて同時くらいなんじゃないかと。 そういう話も手続きするときに聞くといいです。別に悪いことをしようとしているんじゃないんで聞いちゃってください。こんなところで聞くより確実です。支給するのは知恵袋じゃないですから。

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  • ハローワークHPより https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html 不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。 さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる【3倍返し】)が命ぜられることとなります。 質問文の内容が不正受給に該当するかは分かりませんが、 ハローワークに不正と判断された場合、最大3倍返しを命じられるようです。 そのリスクを負ってまで「何か良い策」を探す価値がありますか? それよりは、待期期間、給付制限中に短時間のバイトが受給資格や失業認定に問題が無いか?を、ハローワークで問い合わせた方が確実だと思いますよ。

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  • 概ね、お考えの通りです。 高年齢求職者給付金は、失業の認定の日に失業状態にあればよく、例えばその翌日に就職したとしても支給されます。 なお、待期と給付制限については、基本手当の定めが準用されます。

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