資格喪失の届け出期限は、資格喪失日(離職日の翌日)の翌日から10日なので、離職票の交付に必要な事業主からの離職証明書の提出期限も同日となります。よって、期限前なら違法ではありません。 また、「被保険者でなくなったことの確認を求める請求」というのは、雇用保険法8条(※注1)のことをおっしゃっているのだと思いますが、これは単に被保険者資格の有無について確認を請求するものであって、直接に離職票の交付を請求できることを意味しているのではありません。8条の定めにより、ハローワークから被保険者でなくなったことの確認がなされた場合に、本人が請求することによって離職票が交付されることになります。(※注2)(雇用保険法施行規則17条) まずは、上記の提出期限を経過しても資格喪失届と離職証明書が未提出であれば、その時点でハローワークから提出の指導をしてもらってはどうでしょうか。 それでも事業主が応じない場合は、ハローワークに対して法8条及び則17条による請求をすればいいと思います。 ※注1 法8条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 法9条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 ※注2 則17条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。 一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。 二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。 三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。 2 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。 3 第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
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