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失業保険・障害者手帳について4点質問です。 私は現在無職、年齢は30代後半で、今年12月上旬にとあるアルバイトを辞めま…

失業保険・障害者手帳について4点質問です。 私は現在無職、年齢は30代後半で、今年12月上旬にとあるアルバイトを辞めました。入ったのは今年5月です(5~6月が研修期間) アルバイト先から離職票がきたのですが、 1.研修期間中は就業期間に含まれないのでしょうか? というのも私はそのアルバイト先に今年の5月に入ったのですが、離職票を見ると 7月に入ったことになっていたからです。 2.障害者手帳を持っていると就業期間が半年あれば失業保険をもらえると思いますが、 「障害者手帳を持っているから失業保険を受けたい」 とハローワークに伝えて失業保険の申請をすると、 次の転職先に障害者手帳を持っていることがバレてしまうのでしょうか? 3.離職票のどの部分をみて、 ハローワークは就業期間を計算するのですか? 4.今回の雇用形態はアルバイトですが、 そもそもアルバイトであっても離職票をハローワークに出さなければならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1. 研修期間であっても会社の指揮命令下におかれていたのなら、当然に賃金の支払い義務が発生しますし、「就業期間」に含まれます。しかし、雇用保険の「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)とは別の話です。 入社日において、65歳未満で31日以上継続して使用されることが見込まれ、週の所定労働時間(契約上の労働時間。研修中の時間も労働時間)が20時間以上だったのなら、その時点であなたは雇用保険の被保険者です。にも係らず資格取得の届け出が7月だった場合は、入社時に遡って被保険者であったことの確認の請求をハローワークに行う必要があります。 2. 障害者手帳を持っているから「就業期間が半年あれば失業保険をもらえる」とは限りません。 障害者手帳をお持ちなら「就職困難者」として扱われますが、正当な理由がなく個人的な都合で退職した場合は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月なければ基本手当は受けられません。 また、一般の受給資格者と同じく待期後に3ヵ月の給付制限が付きます。ただし、基本手当の所定給付日数は、150日又は300日(45歳以上は360日)です。 なお、基本手当の請求によって、次の転職先に障害者手帳を持っていることがわかることはありません。 3. 資格取得届と資格喪失届の日付です。離職票(離職証明書)ではありません。 4. 基本手当などの請求をする場合は離職票を提出しなければなりません。請求しない場合は不要です。 なお、雇用保険においてアルバイトや正社員という区別はありません。同じです。

    なるほど:1

  • 2カ月くらいの試用期間であれば雇用保険の被保険者にはしなくていいとか言われることがあるようです。試用期間でも適用条件を見あしていれば被保険者にはなれるのでそこは相談してください。 手帳を持っているから必要な被保険者期間が直近1年で6か月あればいい、という誤解をしている方が最近多いですけど、そんなことはないです。問題は退職理由です。障害があるから退職しなければいけなくなったってことなら該当してきますが、医師の診断を必要とします。中には手帳を持っているからそうなるというハローワークもあるようですから、聞くだけは聞きましょう。ずいぶんと緩々なハローワークだと思っていたほうがいいです。普通はそんな甘いことにはなりません。日本ですから。 就職困難者として給付を受けても転職先にはわからないでしょう。まあ、どこでばれるかなんて誰にも想像できないですけど。 就業期間そのものは離職票だけではわかりません。雇用保険お被保険者として働いていた期間くらいはデータがありますから、そっちを見るんでしょう。 アルバイトだから離職票は必要ないなんてことはないです。離職票をハローワークに出すのは失業等給付を受けるからです。受けたくなければ手続きしなくたっていいです。

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