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アルバイトの給料について質問です。 私は1日7時間働いたんですが、6時間分しか給料が出ませんでした。休憩はありません。…

アルバイトの給料について質問です。 私は1日7時間働いたんですが、6時間分しか給料が出ませんでした。休憩はありません。 そこで、バイト先に問い合わせたら、労働基準法で連続7時間労働は6時間労働分になる、と言われました。 この場合は休憩が無かった場合でも6時間分しか給料は貰えないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    それはあきらかにおかしいですね笑 「労働監督署に申し立てるよ」 って言ってください。恐らく首になります。。。が 一ヶ月前に予告をしない場合は、違法になるので そこで退職金代わりに一か月分の給料を頂いちゃって 辞めるのが一番かしこいと思いますよ♪ そんな場所でバイトしててもこれからどんどん問題が発生 するでしょうし・・・

  • 7時間分もらえます。 「連続7時間労働は6時間労働分になる」などという規定は労働基準法にありません。 堂々と請求してください。それで「クビ」と言われた場合は、不当解雇になりますのでそのクビは無効です。 お近くの労働局に電話で相談すれば、相談にのってくれますよ。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 労働基準法では35条で、 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」 と規定しています。 バイト先はこの規定のことを持ち出しているのだろうと思います。ぜんぜん違うことがわかりますよね。 バイト先はこう言うかもしれません。 「1時間休憩をあたえることになっているので、7時間は6時間にする」。 そもそも実働分を給料として支払わないといけないのでそんな議論は通用しません。 そうするとバイト先は「しかしそうしないと法律違反になっちゃうから」というかもしれません。 しかし、この35条は「裏返せば、六時間までは、休憩を与えなくともよいということである」(佐々木力『図解 労働法がわかる本』)。 あるいは、8時間までは休憩を与えなくてもよい、ということです。 だから「法律違反にはなりませんよ。実働分ちゃんとください」と言いましょう。

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  • とんでもない回答ですね。 あなたは明らかに一時間の休憩を取らなければいけないところをそのまま働かされています。 アルバイトであっても雇用側とあなたとの雇用契約書を交わさなければいけないと思いますが、おそらく交わされていないからそんな馬鹿なことを言っているんですよ。 あなたはバイト先に「労働基準法で決められているお互いの雇用契約書を交わし一部を下さい」というべきです。 その契約書に6時間労働なのか7時間稼動なのかはっきり明記することが必要です。 労働基準監督署にあなたが連絡すれば必ずバイト先に調査が入り、指導されます。 悪質な企業であればそのバイト先は罰せられますよ。

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  • 前書きとして 専門的な事が分からないのに回答する事をお詫びします。 7時間も働いて なぜ6時間なのでしょう? 食事休憩の1時間を引いているとしか思えません。 労働基準局か職安に問い合わせなさっつては如何ですか?

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