解決済み
雇用保険の日数について教えて下さい!! 主人の事です。55才 勤続年数37年の会社員です。 去年の11月から3か月間 肺の病気で入院しました。会社は11月から今年の1月までは有休で、2月から休職しています。現在は協会けんぽから傷病手当金を毎月貰っています。 身体障害者3級の認定も出来ています。(在宅酸素をしています) 来年の2月に会社の規定で休職期間の1年間になり定年退職の扱いで退職の予定です。 傷病手当金は来年の9月まで貰えるので心配ないのですが、総務の方が雇用保険の日数が150日になり、ハローワークで就職困難者の手続きをすれば150日から360日になると教えて頂きました。 そんなに簡単に日数が増えるものですか? 今後の手続きとしては 退職➡ハローワークで受給期間延長➡傷病手当金が終わったら➡ハローワークで就職困難者の手続き となるのか? 退職➡ハローワークで就職困難者の手続き+受給期間延期➡傷病手当金が終わったら➡ハローワークで雇用保険を貰う活動開始 となるのか? 詳しく教えて下さい!!! なお、厚生年金の障害年金の申請は会社を退職した時にまとめてする予定をしています。
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私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けました。 >総務の方が雇用保険の日数が150日になり、ハローワークで就職困難者の手続きをすれば150日から360日になると教えて頂きました。 そんなに簡単に日数が増えるものですか? ●確かに身体障害者手帳を所持していて、就職困難者として認められれば360日の失業給付が受け取れますが、すぐに就労できる状態である事が支給の条件です。 傷病手当金は就労できないために支給されるもの、失業給付は就労できる場合に支給されるもので相反します。 就職困難者として認められるには、医師の就労可能である。と言う意見書が必要になります。 そこで医師が就労不可とすると、失業給付は受け取れません。 傷病手当金の支給が終了しても就労できない場合は、失業給付は受給する事ができませんので、その時は受給期間の延長をしておいて、就労できるようになってから手続きする事になります。 詳しくはお近くのハローワークでお尋ねください。 どうかお大事になさってくださいね。
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