解決済み
労働基準法などについて質問です。 運転代行のアルバイトを始めて2ヶ月が経ち、初めて給料を貰いましたが、1日8時間(9時間の時もあり)の週6日働いているのに月収6万円は労働基準法に違反しないのですか? 簡単な明細も貰いましたが、1日1000円の時もありました。多い時でも5500円程です。 面接の時に「歩合制だから」と言われています。 完全歩合制とは聞いてなかったので、最低賃金は支払われると思ってたのですが、歩合制と完全歩合制は同じ意味ですか? それと、最低賃金保証を考慮する。と事務所の壁に書かれていますが、どういった意味でしょうか? ※アルバイトとして契約するという契約書は交わしてます。
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雇用契約が結ばれているので労働法が適用され、 歩合制であっても最低賃金が保証されます。 現状は違法ですね。
歩合制だから最低賃金関係ないでしょ?
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