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解決済み
保険証がない期間について 12月25日で会社を退社し、1月4日から新しい会社に入社します。保険証を前の会社に返してから、入社までに10日ほどあるのですが、 その間に保険証が無いのではないかと不安です。 12月までの会社では社会保険は月末まで加入ですが、最終出勤日は25日なので、 保険証は25日に会社に返還すべきでしょうか? それとも31日までは返さず、使っていていいのでしょうか? 1月からの会社では、1か月目から社会保険に入れます、 社会保険加入の手続きが4日以降になるのですが、 1月1~3日までに医療機関にかかった場合はどのように対応すればいいのでしょうか? 文章にまとまりがなく、申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
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先ず、以下の条件の下での回答になります。 ① 退職日は、12月31日 ② 最終の出勤日は、12月25日 ③ 次の就職先は1月1日入社 ④ 次の就職先の初出勤日が1月4日 上記全て当てはまるのであれば、保険証は年が明けてから返しても構わないと思います。ただし、新しい保険証が手元に来る来ないにかかわらず、退職日以降は保険証は使えませんので、年が明けたらすぐに返却しましょう。 ただ、新しい保険証が来るのは、初出勤日後1週間程度は係りますから、どちらにしろ手元に保険証が無い期間は出来ますよ。 仮に、①②において、退職日が12月25日であるなら、それ以降は保険証は使えませんので、返してしまって良いとは思います。 また、③④において、入社日=初出勤日が1月4日の場合には、前職の退職日の翌日から入社日の前日までは「無保険状態」になってしまいますので、国保・国民年金の手続きをする必要が出てくる事が予想されます。 1日~3日の間に無保険状態になり この間に医療機関に係った場合には、窓口では、10割負担という事になってしまいます。早々に国保の手続きをした方が良いですよ。多くの役所ではこういった保険の切り替えに関する窓口は休まずにやっていると思いますし、「社会保険資格喪失連絡票」を会社からもらえれば、12月の開庁日でも1月1日以降の手続きはしてくれますよ。 また、仮にすぐに国保等の手続きをして病院にかかったとして、新しい健康保険証が来る前だからと国保で係った場合、一旦窓口で支払った残りの7割を国保に返し、その後で社会保険に「療養費の請求」と言う形で請求し、振込により帰ってくることになります。ちょっと面倒ですよね。 更に、社会保険は保険料的に見ると「月単位」ですが、保険の適用は入社日から退職日までの「日単位」です。月の途中での退職だからと言って、前月の末日で喪失していることはありませんのでご安心ください。
なるほど:2
一般的には任意継続と形を取って手続きをされるか国民健康保険に加入するかのどちらかとなりますが任意継続という形でも良いと思います。 このあたりは最寄りの年金事務所に併設されている健康保険の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。 たしか任意継続も最長で二年間という期間しか掛けられなかったかと思いますが手続きの間は健康保険証も手元にありませんから現在の健康保険証のコピーを取っておいてもし医療機関にかかる場合は手続き中である旨を伝えれば大丈夫です。 また新しい会社でも健康保険証が出来てくれば任意継続も不要となりますがもしもの時の対応策というわけです。
なるほど:1
保険証はこのカードがあれば有効というわけではなく そのカードの効力が有効でなければ,合ってもただのゴミです。 ですから会社を退職した時点で無効になって,それを持っていても効力はありません。 本来は国民皆保健の制度で,カラ期間が無いように,国民健康保険に当座入ることが正しいことです。 この加入期限は制度的には2週間以内だったと思いますので 10日間はまだ入っていなくても規則違反にはなりません。 14日以内に手続きすればいいわけですのでもし,退職後2目に大病をしても,14日以内に事務処理をすれば退職後からの権利が発生して保険が有効になりますので治療費も出ることになりますので安心です。 10日を過ぎてしまえば,気付いて時には新しい会社の保険証がもらえているので 今更,遡って10日分の国民健康保険に入るかどうかですね。
なるほど:2
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