教えて!しごとの先生
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失業保険受給について。受給残日数が49日残っています。 今度季節労働のアルバイトの面接を受けることになりました。 …

失業保険受給について。受給残日数が49日残っています。 今度季節労働のアルバイトの面接を受けることになりました。 失業保険は週に20時間以上の労働をしないともらえないんですよね?もしも季節労働の採用が決まったら失業保険はもらえなくなりますか? 季節労働は全部で9日、約36時間働きます。 失業保険は今回で最後の認定日となります。 もらわなかった失業保険は繰り越されたりするものですか? 仮に採用されたとして、そのことをハローワークに申告しなかったら 不正受給になりますよね? 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

補足

最後の認定日の2日前に面接を受けます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ???な質問ですね。 受給残が49日、今回の認定日が最後、って。 認定日は基本28日ごとにあって、28日分の支給ですが。 支給残49日-28日=21日が残るため、今回が最後の認定日にはなりませんよ。 補足の、最後の認定日の2日前に面接、仕事開始を面接から2日後にすれば何も問題ありませんが。

  • 残日数があって再就職をして、再離職の手続きをしたときにまだ受給期間内であれば元の資格で再開されます。 あるいは再離職で新たな受給資格を得られる場合は新たな受給資格で最初からやり直すことになり、元の資格の残日数などは繰り越しにはなりません。

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