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税金についての質問です

税金についての質問です僕は誘導警備と新聞配達のアルバイトの掛け持ちを始めました。 今年の10月の後半から警備のアルバイトを始めました。 (学生ではありません) 警備の方は月末締めの毎月14日払いです。シフトはまばらなので金額は決まっておりませんが先月分の給料を言いますと7万円弱くらいです。 新聞配達の方は平均5万円です。 こう言った場合、今回税金を払わなくてはならないのでしょうか? また、税金を払う場合通知がくるのでしょうか? おしえてください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年収が103万円以内だと ①社会保険料(年金や健康保険)を払わなくていい (家族の扶養になっていて、家族の誰かが払っている) ②税金(所得税や住民税)を払わなくていい 年収が103万円超えると ①社会保険料や税金を払わなければいけない 税金と言うのは勤めていれば、勤め先の会社が「所得税」を 「年末調整」という形で、「源泉徴収」として自動的に 支払ってくれるシステムになっています。 あなたの場合は、働いた期間が2ヵ月も満たしていないし 金額も多額ではないので、今年の「年末調整」で「所得税」 「源泉徴収」されずに、来年に繰り越される可能性が 大きいですね。 私も経験しましたが、初めの職場の勤務期間が 2ヵ月だけだったので源泉徴収はされず、新しい職場の方に 持越しという形になりました。 あと気を付けた方が良いのは、あなたのようにバイトを 掛け持ちしている場合です。 仕事を掛け持ちしている場合、税金対策の関係で 会社の方で仕事を掛け持ちしていることを、伝えるのが 常識ですし、会社の方もあなたに掛け持ちしていないのか 確認をするはずです。 もしあなたが掛け持ちをしていることを隠していたなら 大変なことになりますよ。 年収が103万円超えているのに、会社が源泉徴収をせず 税金を誤魔化していると判断され、なんらかの行政指導が 入る可能性があります。 警備のバイト:月約7万円 7万円×12ヶ月(1年)=84万円 新聞配達のバイト:月約5万円 5万円×12ヶ月(1年)=60万円 合計年収=約144万円 になります。 ということは、103万円を超えているので扶養から外れて 社会保険料を払い、税金も払わないといけません。 だから仕事先を決める時に税金対策を踏まえた上で決めるのが 一般常識です。 税金対策で103万円以内に収めたいなら、もう一度働き方を 考え直した方がいいのでは? 勤め先である両方に掛け持ちをしていることをちゃんと伝え 年末調整について確認をしてみて下さい。 説明が遅くなりましたが、会社が自動的に払ってくれるのは 国などに払う公の税金(所得税)であり、住民税などの個人的な税金は あなた個人が払わないとダメです。 税金と保険の基礎知識 http://www.hatarako.net/lp/mama/zeikinhoken/ 税のしくみ(国税庁)https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/hatten/page02.htm ↑ お勉強してみて下さい。

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