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パートの雇用保険加入について教えて下さい。 11月16日から働き始めました。 週4日勤務、実働時間5.5時間です…

パートの雇用保険加入について教えて下さい。 11月16日から働き始めました。 週4日勤務、実働時間5.5時間ですので週22時間になります。 現在は3カ月の試用期間なので雇用保険に加入出来なくてもわかりますが、2年ほど勤めている同僚に聞いた所、入っていないようで、この会社はパートは入れないみたい•••と言われましたが、会社毎に加入させるさせないを選択できるのでしょうか? 3ヶ月の試用期間が終わると、1年間の契約になるそうです。 私としては長く勤めるつもりでいるので、雇用保険には入りたいと思っているのですが•••。 詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。

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2,418閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    試用期間であるとか、パートやアルバイトであるということは関係なく、 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上雇用される見込みがある(または雇用の実績がある) の2つを満たす労働者は、雇用保険の被保険者としなければなりません。 会社毎にとか、従業員を分けて、というような選択はできません。 貴方も、書かれている条件なら、雇用契約で31日以上の雇用の定めが明記されている、あるいは雇用の期間が不明でも11/16から31日が過ぎて雇用されているようなら、被保険者にならなければなりません。 ただ、会社が不当なことをしていても、貴方が何も言わなければ何も起きません。 労基署よりも、雇用保険の加入の相談ならまずはハローワークに行き、『条件を満たしているのに、会社が手続きしてくれない』と訴えてみて、対応を相談されてください。 一部、あり得ないおかしな回答がありますが、ハローワークが手当支給対象者を増やしたくないから積極的に対応しないなんていうことはありません。 適法に、条件さえ満たせば手続きするように指導する。当たり前のことを当たり前にします。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • それって労働違法ぢゃないですか?

  • 匿名で労働基準局に手紙出してください!調べにきますよ~うまく行けば改善されると思いますよ でも少しブラックだと思います(笑) 今の会社で働きながら 別に会社を探すのも選択の1つだと思います 内定すれば~週20時間以上の条件を満たしているのに雇用保険も加入しない会社では安心して働けません!で即退職でいいと思います。

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  • はなっからはいってないのでしょう。 いやなら、辞めることですね。 労基に言えば自分の立場悪くするだけです。 あなただけ雇用保険ということは無理なんで。

    ID非表示さん

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