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12月末に退職予定です。 ただ、会社が合意してくれず次の人が決まるまで働け、と言われています。 2ヶ月前に退職申告が…

12月末に退職予定です。 ただ、会社が合意してくれず次の人が決まるまで働け、と言われています。 2ヶ月前に退職申告が必要だということで10月27日に口頭で申告しました。 退職届は持っていたのですが渡せませんでした。 その後契約書を読んでいると何点か気になりました。 社員だと、思っていたら契約社員だったのです。 1年更新だったらしく、更新しないときは2ヶ月前に申告、とありました。 私は去年の11月1日に入社なので自動更新されていました。 会社はここを盾に辞めさせないようですが、調べてみると1年経過すれば退職できるというのが法律にあるようでこれはクリアだと思われます。 そこで質問なのです。 それ以外に退職のさいのルールがあったのですが。 1年以内に退職だと20万円の研修費の返還の旨、そしてこれらを守らずに退職しようとした場合には退職の意思を表示したその場で20万円を支払うこと、と書いてありました。 このままいくと恐らく円満退職とはならない様子ですが、この20万円はすぐに支払わなければいけないのでしょうか? 最高責任者であるオーナーとの話し合いを何度もしているのですが受け入れてもらえず、見つかるまでいなさい、の一点張りです。 また話したら、じゃあ今20万円払えと言われそうでビクビクしています。 分かりにくい話ですみません。 まとめ ・辞める意思は退職希望日の2ヶ月前に申告した(契約書の記載通り)。その時は分かったと言ってもらえた。 ・その際退職届は出せていない(契約書には提出義務は書いてない)。 ・その後オーナーの態度が変わり、見つかるまでいなさいと命令され続けている。 ・私自身はどうあっても12月末で辞める。 ・合意がもらえなくても辞める。その際は辞めてすぐに持ち続けていた退職届や借りていた鍵などを小包で送り、その後は出社しない。 ・あと4週間弱の間で、この問題で即時研修費請求されるのかわからず恐い。 上記のような感じです。 離職票や源泉徴収表などは最悪ハローワークや労働基準署などに助けを求めたいなとは思ってるのですが、とにかく即時研修費を請求されると言葉がでなくなりそうであたふたしそうで今仕事しながらもビクビクしてる毎日です。 よきアドバイスを宜しくお願い致します。

補足

退職届は恐らく受け取ってもらえないと思うので渡せてない、というのもあります。 週に2回ほどオーナーと話機会がありますが、こちらが1月以降は出れないと言っても、ダメだ、仁義を通せと言われます。 このオーナー、以前に会社のスタッフが3000円の訪問詐欺に遭ったときに社会悪はゆるさん、と顧問弁護士雇ったり場合によっては訴えると言ってました。 お金の問題じゃなく、道理に反する相手には徹底抗戦すると豪語していて、そこにびびってます、、、。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ひとまず、労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。 完全な味方ではありませんが、比較的中立的な立場で話を聞いてくれると思います。 研修費の返還については、1年以内の雇用期間であれば「労働者側が返還すべき」とする判決がおりたことがあるようです。5年以内の期間の研修費返還義務であれば有効となる可能性があります。が、通常は業務で必要な研修の費用を負担すべきは雇用者側とみなされます。また、その雇用条件であれば1年以上勤めておられるので、研修費の負担は請求されないものと思われます。 https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_49.html http://www.mc-law.jp/rodo/17106/ 退職届は、最終手段としては内容証明郵便という手があります。いつ、だれが、誰宛にどんな内容の手紙を送ったかという、中身まで記録に残ります。相手が受け取りを拒否しても「退職の意志を示した」という証明になります。 (詳しくは→http://careerpark.jp/51838) どうしても不安であれば、労働問題が得意な弁護士さんを探しておくとか。 30分5,000円が相場なので少し高いですが、専門家から「大丈夫」と言ってもらえたら安心できるでしょうし、相手が強固な手段をとってきたときにもその弁護士さんにお願いすれば済むので慌てなくて良いですから。 ボイスレコーダーで録音は私もオススメします。

  • 退職届に関して言えば、有期契約の社員の退社には必要ありません。契約満了で終了になるからです。また、契約途中での退職にはやむを得ない事情がない限りは企業側との合意が必要です。 研修費の返還に関しては違法性が高いものだと思いますので、返還の義務は無いでしょう。 契約書に書いてあるのを見てなかっただけなので、かなり不利である事は間違いないですね。法テラスか労基に一度相談に行かれてはどうでしょう。

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  • journeykansasさん ○12月末に退職予定ですが、会社が合意してくれず次の人が決まるまで働け、と言われています。 契約書を確認すると、社員だと、思っていたら契約社員だあり、1年更新だったらしく、更新しないときは2ヶ月前に申告、とあり、私は去年の11月1日に入社なので自動更新されていました。 会社はここを盾に辞めさせないようですが、調べてみると1年経過すれば退職できるというのが法律にあるようでこれはクリアだと思われます。 >雇用契約書に署名・捺印してあるのであれば、自分自身がどの様な雇用形態で雇用されているか判らないという事は通用しませんし、自動更新されたことも異議を申し出ることもできません。 また、1年経過すれば退職できるというのが法律にあるようで… 「1年超の期間を定めた労働契約を締結している場合には、労働契約の初日から一年を経過した日以降において、使用者に申し出ることにより、いつでも退職できます(労基法 137 条)」 ご質問者様は1年毎の契約更新なのですから、1年を越えた雇用契約ではありませんので、1年経過したからといって、いつでも退職できるわけではありません。 ○1年以内に退職だと20万円の研修費の返還の旨、そしてこれらを守らずに退職しようとした場合には退職の意思を表示したその場で20万円を支払うこと、と書いてありました。 >既に1年目の契約更新されているのですから、1年以内での退職ではありません。 更に、本人の意思で研修受講を希望し、且つその費用を会社側と金銭貸借契約を交わして立て替えていただいたのであれば、条件を満たしていない場合は返済義務が生じますが、会社側の指示で受講した場合や、社内での新人研修といった場合には、一切返済義務はありません。 1年毎の自動更新される契約社員としての雇用契約を交わしていたとしても、規定に従った退職の申し出をされているのですから退職することは可能ですし、研修費を返還する義務もありませんが、退職届を受け取っていただいていませんので、会社側から単なる相談だったと言われてしまう場合もありますので、書留や配達記録付で退職届を郵すべきですね… オーナーからすれば人手不足で業務に支障がでてしまうのを避けるために、多少強引な引止めを行っているのでしょうが、規定に従ったものであれば、何も恐れる必要はありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 貴方も大変な所に入りましたね、1年以内に退職だと20万円の研修費の返還の旨はそもそも労働基準法違反です、労働問題専門弁護士無料相談で検索して相談すべきです。

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