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憲法では「公務員とは選挙で選出された者である」旨、規定されています。

憲法では「公務員とは選挙で選出された者である」旨、規定されています。しかし現実には、選挙で選出されていない地方自治体や政府の職員などが公務員と呼ばれることがほとんどです。 そのような間違いが定着したのはなぜなのでしょうか?

補足

憲法には以下の旨、記載されています。 回答する方は最低限把握されていることが前提だと思いますが、ご自分のお考えを回答として投稿されるのは一向にかまいませんので、せめてお読みになってからでお願いいたします。 日本国憲法 第15条:公務員は全体の奉仕者、成人によってよる普通選挙で選出された者と規定 日本国憲法 第73条:官吏が事務を行い公務員が管理監督する(地方公務員、国家公務員はいずれもこの官吏です)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    憲法15条:公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 選定と書かれているだけで選挙で選ばれるとは書かれていません。 それを踏まえて次の判例を読んでみて下さい。 「公務員の選任及び罷免は,主権者たる国民の固有の権利として憲法15条によって保障されている。しかし,多数の公務員すべてを選挙により選任することは,時間的,労力的,費用的に困難であるため,公務員組織の基本を構成する公務員のみを選挙で選任し,その他の公務員は選挙によって選任された公務員がその責任において任命又は委嘱によって選任するという制度が採用されている。 そこで,ある公務員が真面目にその職務を尽くしているかどうかは,一般国民も監視する必要があり,そのためには,一般国民がその公務員の氏名をいつでも知り得ることが必要である。」(公文書非開示決定取消請求事件)

  • 数年前に法学部で勉強したうろ覚え知識ですが 確か判例があったかと思いますよ。 15条でいう公務員とは必ずしも一般的に言われる全公務員を指すわけではありません。 選任や罷免を規定する権利が国民に与えられているわけでなく、その法をを作る公務員を選挙で選びます。 そうすればこの憲法で言いたい国民主権を達成できるわけです。 たとえば市役所職員であれば、市長が任命権を持っています。 職員は地方公務員法に従う行政執行者に過ぎません。

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  • つりにしてもばかばかしいレベルだな >憲法では「公務員とは選挙で選出された者である」旨、規定されています 日本国憲法の何条にあるのか教えてほしい。馬鹿じゃないか! 選挙で選出されるのは国会議員・地方議会議員だけ。 それ以外の公務員は競争試験によって採用されます。これは憲法ではなく法律に書かれています。

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