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労働時間(残業)についての質問です

労働時間(残業)についての質問です1日の残業時間の上限はあるのですか? また月、年単位の上限とかもあるのですか?

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回答(3件)

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    労基法上の労働時間の上限は1日8時間、週40時間までです。 基本的にこれ以上働かせることはできません。 これ以上働かせる(法定外残業)場合は労使間で36協定が結ばれている必要がありこれが結ばれて初めてそこで規定された 時間まで残業させても良いのです。 その上限時間は月45時間です。 つまり36協定がなければ1日8時間、週40時間以上の労働自体が本来は違法です。 また年間の労働時間は1800時間が目標と数年前まで厚生労働省が謳っていましたがそれが「望ましい」となり今ではそれすら言われなくなっています。 また1日8時間 週40時間以上の残業には25%以上の割増し賃金が必要です。 それとは別に夜10時から朝5時までは25%以上の深夜割増しが必要です。 また週に最低1日休みがなくてはいけなくこれは法定休日と言います。 この日に仕事をさせると35%以上の割増しが必要です。

  • 厚生労働省の告示で残業時間の上限が示されています。 1日はないですが、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年間で360時間などです。 残業をさせるには労使協定を結んで、労基署に届け出なければならないのですが、 労使協定には週か月での上限と年での上限を入れなければならないということも 告示で定められています。 厚生労働省の指針を超えるような上限を決めた労使協定は労基署が受け付けない でしょうから、労使協定上は指針に従った限度時間が定めてあるはずです。 労使協定に定めた時間以上の残業は違法ということになります。 ただ、労使協定に一時的・突発的な事態で限度時間を超える残業を行わせることが できると定めることは問題ないこととされているので、 そのような規定が労使協定にあって、本当に一時的・突発的な事態が生じて 残業が限度時間を超えているのであれば違法ではありません。

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  • ないとは思いますけど、会社側は割増賃金を支払うので、損をしますね。 また働きすぎて病気になったら労災に当たるかも知れません。 詳しくはわかりませんが、労働基準監督署や労働問題がわかる弁護士に聞いてみてはいかがでしょうか?

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