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育児休暇終了後の雇用保険受給資格について 雇用保険の受給資格について教えてください。 先日離職票等が届きハローワ…

育児休暇終了後の雇用保険受給資格について 雇用保険の受給資格について教えてください。 先日離職票等が届きハローワークへ行ったところ、受給資格がないと 言われました。H24年8月より産前休暇、9月6日に出産、その後子供が3歳になる 前日のH27年9月5日まで育児休暇をとりました。 都内の会社で、就業規則で育児休暇が3年間取得できる会社です。 育児休暇中、夫が体を壊し看病が必要になり仕事を退職しました。 収入がなくなり家賃を払えなくなったので、夫の実家に身を寄せる ことになりました。 私が復職する予定だったH27年9月までに夫の体調を整え、 都内に戻りたかったのですが良くならず、そのまま夫の地元で生活 することになりました。 元の職場は遠くて通えないので、育児休暇後にそのまま退職する旨を 会社に伝えたところ、有給休暇が40日ほど残っているのでそれを 消化してから退職するよう勧められ、H27年9月5月に形だけですが 復職→有休消化しH27年11月に退職となりました。 離職票等が届きハローワークへ行ったところ、受給資格がないと 言われました。 理由は退職日から遡って4年間の間に賃金の発生した期間が12ヶ月 ないからだそうです。 4年前のH23年11月〜H24年7月までと有休消化のH27年9月10月を 合算すると、確かに11ヶ月しかないのですが、そもそもこの4年間と いうのはなんなのでしょうか? 産前休暇以前は7年フルタイムで勤務していました。 あまりこういうケースはないそうで、ハローワークの職員の方も いろいろ調べながら対応していました。 受給資格は諦めるしかないのでしょうか? あと、この離職理由(夫の退職、看病、転居による通勤困難)では 特定理由離職者には該当しないのでしょうか? わかりにくい長文で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その4年というのは、「離職前2年の間に12ヶ月以上の被保険者期間があること」の離職前2年の間に病気や育児等で休職をして賃金の支払いがなかった期間が長期間あった場合に最大で「離職前4年の間」と読み替えることで、長期間在籍しているにも関わらず、やむを得ず長期間働くことができず雇用保険の失業等給付を受けることが出来なくなってしまう方を救おう、というものです。 簡単に言うと4年以上在籍されていれば、長期の休職期間が退職前の4年の間に3年までなら大丈夫なわけですが、産前に1ヶ月と育児休暇で3年休んでしまったために1ヶ月足りなくなってしまったものと思われます。その辺りの民間と公的制度のバランスが日本は非常に悪いんです。 特定理由離職者に退職理由が該当したとしても、特定理由離職者は上記を満たすか、「離職前1年の間に6ヶ月以上の被保険者期間があること」を満たさなくてはならないわけですが、こちらは「離職前1年」を「離職前2年」と読み替えるので、復帰後の被保険者期間しか勘案できないということになってしまい、やはり足りないということになってしまいます。 ですので、残念ながら、雇用保険から給付を受けられるものは、今の時点ではないのではないかと思います。もしかすると介護休業給付は受給できたのかも知れないですが、介護休業給付や育児休業給付は被保険者でなければならないので、退職後では叶わないはずです。 ただ、育児休業の後半のうち請求の時効(2年)になっていない期間については介護休業給付を遡って請求できるように最近になってなっているかもしれません。細かくは知らないので間違っているかもしれないですけど、その辺りをハローワークでご相談されてはどうでしょうか。 あとはご主人のご病気が初診から1年半以上経過しているなら、障害年金を受けられるかも知れません。少なくても半年以上は経過していると思われますから、障害者手帳、自立支援医療は大丈夫だと思いますから、お住まいの市区町村の障害福祉課等、当該部署へご相談されてください。 とにかく、市区町村や都道府県に相談された方が良いと思います。上記のものが無理だとしても、生活保護を受けるということも可能なはずです。 曖昧で、いい加減な上、わかりにくい回答しかできず申し訳ありませんが、そういった窓口に相談をして、民生委員の方等も紹介してもらい、細かく相談に乗ってもらってください。自治体の窓口の職員だけでは危機感がないので正直心許ないのです。 あるいはご主人と同じご病気をお持ちの同じような状況にあるご家族の方々の民間の支援団体等も頼ってみてください。そういった情報も、ここで聞いたり、いろいろなところで探せば必ずあるはずです。

  • 基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則は離職日以前2年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件になります。(一般の受給資格者の場合) 育児休業などの事情がある場合、算定対象期間は最長4年となります。 つまり、あなたのケースでは、4年の算定対象期間に被保険者期間が通算11ヶ月しかないので受けられない(1ヶ月足りない)という意味です。

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