教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣の有給休暇の買取について 今年の3月より毎月10日ほど 繁忙期のヘルプとして派遣で働いております。 本…

派遣の有給休暇の買取について 今年の3月より毎月10日ほど 繁忙期のヘルプとして派遣で働いております。 本日派遣会社の方から 「連絡が遅くなってしまったが有給休暇が取得できる。ただ勤務の形態上休みをとるのが難しい事もあり 手当金として支給したい」 とメールにて連絡がありました。 金額については記載されていませんでした。 この場合金額はどうなるのでしょうか? この場合買取にあたるかどうかわかりませんが 買取の場合は金額の明確な基準はないと ネットで説明してるHPもありましたし、 どうなるんだろうと思い質問させていただきました。 派遣会社には金額について返信いたしましたが、 まだ回答をいただいておりません。 万が一通常勤務よりかなり安く提示された場合の対処法なども ご教示いただけましたら幸いに存じます。 よろしくお願いいたします。

補足

みなさま、早々に回答いただきありがとうございます。 派遣先から連絡はありません。 返信がないところをみると 支給額はまだ確定していなかったのでしょうか。 忙しい日にヘルプで入っているので その日に有給を消費するのは派遣先に迷惑がかかり 私としても金銭の方がありがたいです。 派遣先はとても良い所なので そちらにご迷惑はかけたくありません。 有給を消化した場合の支給額については 「所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を支給します」 とHPにありました。 当然かもしれませんが買取についての記載はなく・・・ 派遣会社より連絡ありましたらまた報告させていただきます

続きを読む

336閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の金額は、一律ではなく以下の選択肢があって、会社ごとに決めることができます。 1.平均賃金 2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3.健保法第3条の標準報酬日額 派遣会社の就業規則に定めています。登録時などに渡されている冊子とかに就業規則を載せていることが多いため、就業規則を確認して下さい。 他の回答者さんが「有給休暇の買い取り」が合法か違法かを述べていますが、有給休暇は労働者の権利として「労働者が自由に休める」ことを保証する制度です。 会社が「買い取る」行為は、労働者が自由に休める権利を奪うため、法律で禁止されています。退職時には、自由に休める労働日があまり残っていないため、労働者と合意すれば別に良いでしょ~って目をつぶっていると考えた方が良いですね。 「>勤務の形態上休みをとるのが難しい事もあり、手当金として支給したい」・・・というのは明確な違法行為ですね~。 でも月10日間のシフトが決まっているなら、何日に有給休暇をっていうのも実務上難しいのも止むを得ないかもしれませんね。 主さんさえ合意されるなら、有給休暇を取ったものと見なして手当に代えるのは良いんじゃない?派遣会社によっては、有給休暇を取らせないところも結構あるので、良心的な印象ですけどね。

  • 質問内容からは、買い取り名目を変えているだけで、有給休暇の買い取りにあたります。 退職するときは買い取りが許されているとの回答がありますが、黙認されているだけで法律で禁止されていることに変わりはありません。 買い取が禁止されている以上、会社が有給休暇を買い取っても、労働者はその有給休暇を使用する事が出来ます。通常であれば、会社が損をする事が分かっている事をするとは思えませんが、買い取りをすると言うのであれば、通常使用した時の賃金が目安となります。(通常1日働いた賃金か平均賃金) 質問者様の記載の通り、買い取り価格に定めはありませんから(法律で禁止されている以上買い取り価格を定めることはあり得ません。)、いくらでもかまいません。交渉して決めればいいと思います。

    続きを読む
  • ちなみに有給の買取は退職時に双方の合意があった場合のみ許されます。 単純に有給使いづらい環境だからという理由では、双方の合意があろうと買取行為は労働基準法違反に該当します。

  • 契約書に書いてあるその金額だと思います。 通常の定時まで働いた勤務1日分の給料のところもあればその6割しかもらえないところもあります。 すべてはその会社の規定によります。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる