教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

質問させて頂きます。

質問させて頂きます。私は2014年5月1日から今の会社に勤めています。 美容業です。 3ヶ月間 試用期間でした。8月1日から正社員になり、週休二日、1日8時間労働(試用期間も同じ)で今に至るのですが、 今日社長と有給休暇について話をしていました。 うちの会社は店舗が 4店舗あり、1店舗につき3〜8人が働いています。 すると、社長が「有給休暇取ってもいいけど、本当はうちの会社はまだ1店舗に10人以上いる大型店がないから有給休暇を与える義務はないんだよ」と言いました。 20代前半の私でも それは違うんじゃないか? という知識くらいあります。 バカにされてるのかと思い 腹が立ち、「有給休暇って法律で決まってますよね?」と言うと、 「決まってないよ。1店舗に10人以上いるお店で労働省(?)に申請してるところだけが対象で、且つうちちの会社はその申請をまだしなくていい規模だから」と言われたのです。 そこで別のスタッフ(3年半勤めているスタッフ)が「私の有給休暇って何日残ってますか?」と聞くと「わからない」と返していました。 言い返すには私の知識も乏しすぎたので、しっかり調べてから説明を求めようと思い、ネットでいろんな文章を読みましたが、 私の理解力ではどうも難しく、こちらで質問させて頂きました。 まず、アルバイトでも条件を満たしていれば有給休暇は貰える。 という事は私の試用期間も 数える半年の内に入るのでしょうか? また、私の有給休暇は何日あるのでしょうか? そして、社長に何と言えばいいでしょうか? どなたか詳しい方、回答お願いします。 自分で調べろ などというアンサーはいりませんので。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の規模と有給休暇の関係で検索しました http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/kyuka.html 当然に有給休暇は社員にあたえなければいけません 10人・・・については、労働契約での労働組合との 協定や健康保険など・社会保険・雇用保険ではない でしょうかね、これは労働基準監督署や社会保険事 務所などへの定期的な提出書類もあり複雑ですがね

    1人が参考になると回答しました

  • あなたの場合、出勤率が8割なら有給休暇は10日あるはずです。なぜなら詳細はわからないですが労働基準法では半年で10日付与されます。 間違いなければ試用期間+3ヶ月なら半年経過してますから取得出来るはずです。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は有給休暇を拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 もし反論してきたら労働基準監督署に行きます。とか?言ってみてください。 それでも心配なら個人加盟労働組合に加入し解決しましょう。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 最後に今年のブラック企業大賞エントリー企業やhttp://www.youtube.com/watch?v=N4fTCNv6ZpM&sns=em 今話題のブラック企業アリさんマークの引越社やhttp://www.youtube.com/watch?v=uex0k9g7W_w&sns=em ブラック企業と戦っている人たちの動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

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  • 求人票には何て書いてありましたか? 求人票に大体書いてあると思うのですが… 場所によって異なると思いますが、 半年後に10日くらいもらえると思います。 アルバイトで有給はもらえるところと ないところがあると思います。

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