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非正規雇用者の雇用保険の手続き 個人番号(マイナンバー)含む方法

非正規雇用者の雇用保険の手続き 個人番号(マイナンバー)含む方法①会社で社員(離職者)が退職したときに雇用保険被保険者資格喪失届(個人番号追加)・「雇用保険被保険者離職証明書」を公共職業安定所に提出します。 ※会社側が提出しなければいけない期間 社員の離職日の翌日から10日以内 ②公共職業安定所は離職票1(個人番号追加)・離職票2を発行します。離職票2で公共職業安定所長が離職区分を決定して公共職業安定所名・公共職業安定所長印を記載します。 ※離職区分決定権は公共職業安定所長 ③公共職業安定所は離職票1(個人番号追加)・離職票2(離職区分済み)を会社に送付します。 会社が退職時に離職者に離職票1(個人番号追加) 離職票2(離職区分済み) 雇用保険被保険者証を渡します。 ※雇用保険被保険者証は通常、正社員やパートで働いているときは会社側で保管し、退職すると本人に手渡されます。 ④失業保険の手続きは公共職業安定所名・公共職業安定所長印 離職区分等が記載されていなければ失業保険の手続きはできません。公共職業安定所名に記載されている都市名の所に行き失業保険の手続きをします。 失業保険の手続きの待機期間は7日間です。 ※失業保険手続きの待機期間7日間 ⑤公共職業安定所で失業保険の手続きに必要な書類を揃えておきます。 失業保険に必要な物 (1)離職票-1(個人番号追加)・離職票-2 (2) 雇用保険被保険者証 (3) 身元証明書 ※(通知カード 個人番号カード 住民票の個人番号) (4) 印鑑 (5) 証明写真2枚 (6)本人名義の銀行預金通帳 ⑥公共職業安定所に離職者自ら行き、公共職業安定所の職員がいる窓口で失業保険の手続きをします。 会社側が公共職業安定所に提出する書類の様式変更 ①雇用保険被保険者資格取得届 (個人番号)追加! ②雇用保険被保険者資格喪失届 (個人番号)追加! 離職者が公共職業安定所に提出する書類の様式変更 ①離職票1の様式変更(個人番号)追加 マイナンバーで様式変更しない物 離職票2 雇用保険被保険者証 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控 安定所提出用) ①~⑥ 手続法は正しいでしょうか? 今年10月から「個人番号の住民票への記載」が始まるとの説明がありました。ここのところについて、具体的には下記のようになるそうです。 個人番号が記載された住民票の写しを市役所・区役所等で手続きをして請求することができます。 (注)すべての住民票の写しに記載されるわけではありません。希望する場合、必要な場合のみです。 必要な物 身分証明書 住民票の写し交付請求書等で請求するべきです。 社会保険労務士様 個人番号が記載された住民票の写しに関する記載は正しいでしょうか? ①個人番号が記載された住民票の写しを市役所・区役所等で手続きをして請求することができます。 (注)すべての住民票の写しに記載されるわけではありません。希望する場合、必要な場合のみです。 必要な物 身分証明書 住民票の写し交付請求書等で請求するべきです。> 以上 また請求することで本当に住民票の写しが手にいられるのでしょうか?

補足

雇用保険被保険者資格喪失届には社会保険労務士の記載欄があります。 (マイナンバー)個人番号制度について社会保険労務士様の勉強が必要になってきますので失業保険の給付を受ける人には十分な説明をするべきだと思っております。通知カード 個人番号カード 住民票の個人番号

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人番号が記載された住民票の写しに関する記載は正しいでしょうか? →正しいと考えます。 また請求することで本当に住民票の写しが手にいられるのでしょうか? →手に入ると考えます。但し、マイナンバーの配布が遅れており、個人番号が記載された住民票が出来ていない可能性があります。私の手元にもマイナンバーが届いていません。困ったものです。

    4人が参考になると回答しました

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